倒産隔離とは
家族信託には倒産隔離という特殊な機能があります。例えば委託者や受託者が倒産した場合、信託されている財産にはどのような影響があるのかご存知でしょうか。こちらのページでは倒産隔離についてご説明いたします
委託者と倒産隔離の関係
万が一委託者が破産をしても信託財産が脅かされることはありません。しかし、そのことを悪用し、債務の弁済から逃れるために信託を利用した場合は例外です。債権者の権利を守るため不適切である家族信託を設定することはできません。
受託者と倒産隔離の関係
基本的に委託者と同様、受託者が破産しても信託財産は独立している財産として扱われるため、脅かされることはありません。受託者は個人的な債務と信託財産を運用するうえで発生してしまった債務の2種類を負う可能性があります。当然のことながら個人的な債務は信託財産と関係がありませんが、信託財産を運用するうえで生じた債務に関しては信託財産より弁済を行うことが可能です。もちろん個人の財産を使用し対応しても問題はありません。
受益者と倒産隔離の関係
委託者や受託者と違い受益者が破産した場合には、受益者が有する「受益権」が換価処分され、債権者へ弁済を行うことになります。
家族信託には様々な機能やルールが存在するため、お客様の希望を叶えるために上手に活用するには専門家に関わっていただくことを強くおすすめします。
家族信託の知っておきたい用語集について
家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください
まずはお気軽にお電話ください
「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました
当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました