家族信託における信託目録とは
家族信託(民事信託)の契約において、不動産を信託財産に含む場合は、その不動産について信託登記申請を行い、登記簿に記載する必要があります。
信託登記をすると作成されるのが信託目録であり、この信託目録の中には
- 受付年月日
- 委託者に関する情報
- 受託者に関する情報
- 受益者に関する情報
- 信託目的
- 終了事由
など、その不動産の信託に関係する様々なことが記録されます。
この信託目録は、登記簿謄本を請求すれば誰でも見れますので、この不動産の売買等の取引が生じたときに不正などがないか確認することもできます。
なお、不動産を信託財産にすると、所有権は委託者(もとの所有者)から受託者へと移りますが、最終的にその財産によって利益を受け取る人(受益者)が委託者である場合には実質的に財産が他人へ移ったわけではないため、不動産取得税や贈与税の課税対象から外れます。
この家族信託(民事信託)における不動産の信託登記に関するお手続きは専門家である司法書士にサポートをお願いされることをおすすめいたします。
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当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました