信託行為とは

家族信託における信託行為とは、家族信託を設定する法律行為のことをいいます。

信託行為の設定方法には、下記の3つが主になります。

  • 契約により家族信託を設定する
  • 遺言により家族信託を設定する
  • 自らの宣言により家族信託を設定する ※自己信託

家族信託をどのように設定するかにより、この信託行為が指すものが変わってきます。

契約により家族信託を設定した場合には、その信託契約書のことをさします。

遺言により家族信託を設定した場合には、その遺言書のことをさします。

自らの宣言により家族信託を設定した場合には、その宣言を記した公正証書等の書面のことをさします。

これらの信託行為があったうえではじめて家族信託が成り立ちます。

しずおか家族信託相談プラザを運営しております司法書士法人みらいふでは、家族信託をご検討中の皆様に設定から運用までをトータルでサポートいたします。大切なご家族がご自身にもしもの事があった際に、不安や不自由な思いをする事がないよう専門家のアドバイスをもとに家族信託を活用していただき、安心して残された資産の運用から管理までを行っていただけるよう精一杯お手伝いさせて頂きます。当事務所では、初回の相談は無料で対応をさせて頂いておりますので、ぜひ静岡をはじめとした島田、焼津エリアの皆様、お気軽にご利用下さい。

家族信託の知っておきたい用語集について

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

まずはお気軽にお電話ください

0547-30-4010

営業時間 9:00~17:30(平日・土曜日)
※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック

当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました