帰属権利者
家族信託における帰属権利者とは、その家族の信託の終了事由の発生により契約が終了を迎えた場合や、委託者及び受益者の合意によって契約解除となった際に、その時点で残された信託財産(残余財産)を受け取る人(帰属者)のことを言います。信託契約が終了および解除された時点での信託財産に関する債務を弁済、清算しますが、その際に残った信託財産を残余財産といいます。その帰属権利者に帰属された残余財産は「帰属権利者の固有の資産」となります。
帰属権利者は家族信託の信託契約で定めることができますが、特に決められていない場合の残余財産は委託者に帰属します。また、帰属権利者が指定されていない、帰属権利者が既に死亡またはその権利を放棄した等の場合には、残余財産は委託者またはその相続人等に復帰します。
さらに委託者の相続人も死亡、もしくは帰属権利者としての権利を放棄する場合、最終的に残余財産は信託契約終了時に清算をおこなった受託者が帰属権利者に帰属し、清算受託者の固有財産となります。
信託終了時の残余財産の帰属権利者の指定を検討する際には、受益者と同様、その権利を放棄した場合や既に死亡している場合を想定して、委託者の意思や希望を予備的に別途定めておくことを検討しましょう。
家族信託の知っておきたい用語集について
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