信託の設定と相続税の評価額
このページでは、家族信託と、節税対策についてご説明いたします。
信託を設定する法律行為のことを「信託行為」といい、「信託行為」を行うと委託者から受託者へ信託財産の所有権が移ります。
家族信託により、受託者へ所有権が移った財産については、万が一委託者が亡くなった際、発生した相続は相続税の対象になります。
例えば、委託者が1億円の財産を所有いるとします。その財産の半分の5000万円を信託財産として所有権を受託者へ移したとします。しかし、所有権を受託者へ移したとしても、相続税評価時の委託者の所有財産は1億円のまま算出されます。つまり、信託財産は所有権としての財産評価ではなく、信託受益権で評価をします。
以上のように、家族信託をして、相続税や贈与税が節税されるわけではありません。
しかしながら、家族信託はあまり節税対策に有効ではありませんが、家族信託によって最終的に節税につながるというケースもあります。
例を挙げると、通常は、1億円の財産を贈与する場合、全体で600万円ほどの登録免許税や不動産取得税がかかります。しかし、家族信託にすると、税金は40万円ほどで済みます。なお、不動産を信託財産にする場合には、小規模宅地等の特例の対象になります。対象になるようであれば、ご利用をおすすめいたします。
家族信託の活用と税金について
家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください
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