家族信託と相続税について
家族信託において、相続税の課税対象となる場合があります。
初めの受益者である一次受益者を委託者としており、委託者(一次受益者)の死亡により、別の人物が受益者になる場合、相続税の課税対象となります。
なお、受益権の移転の方法により「受益者連続型信託」と「受益権相続型信託」の2つがあります。
受益者連続型信託
受益者連続型信託とは、一次受益者(初めの受益者)=委託者(被相続人)として、二次受益者を相続人に指定し、委託者の死亡により、受益権が移転するよう条件を定めている信託のことです。例えば、受益者が亡くなったら配偶者に移転し、配偶者が亡くなったらお子様に移転するようにするようなことです。
このような場合は、一時受益者の受益権は無くなり、二次受益者へと移転しますので、民法上の相続にはなりません。
しかしながら、相続税の課税対象となります。
受益者連続型信託の場合は税法上、「みなし相続」として扱われます。「みなし相続」とは、生命保険金や死亡退職金など、相続財産以外で被相続人の死亡を原因として相続人が受け取る財産のことです。そのため、相続税の課税対象となります。
受益権相続型信託
受益権相続型信託とは、一次受益者(初めの受益者)=委託者(被相続人)としており、委託者が死亡した場合は一次受益者の相続権を相続人が相続する、という信託のことです。
受益者連続型信託と違い、委託者の死亡により、受益権が移転するのではなく、一次受益者(委託者)の受益権を相続することによって受益者が変わります。この場合も、相続による受益権の取得になりますので、相続税の課税対象になります。
以上のように、「受益者連続型信託」「受益権相続型信託」共に相続税がかかります。信託の目的により、最適な信託が変わってきます。お困りの際は、専門家に相談することをおすすめいたします。
家族信託の活用と税金について
家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください
まずはお気軽にお電話ください
「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました
当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました