税理士・会計士で活用する家族信託
税理士・会計士に依頼するお客様にも家族信託の活用が期待できます。家族信託ではお客様のご要望に応じて自由度の高い財産管理を設定することが出来るため、税理士や会計士への相談にも幅広い対応が可能になります。こちらでは、どのように活用ができるのか確認していきましょう。
税理士・会計士の顧客に対しての家族信託の提案例
①相続対策(後継者への承継)
家族信託では、第一の受益者が亡くなったら第二の受益者へと、将来的に信託財産からの利益を得る人を設定することが出来ます。例えば事業承継として会社の株を子供のいない長男に引き継ぎたいが、長男の死後、長男の嫁の家系に家業を承継することがないよう、次男に引き継ぐようにと、将来的な承継についても決めることが可能です。
②株式の集約
自身が亡くなった後、相続により会社の株が分散して会社の経営方針がまとまらないといった問題を避けるため、特定の後継者が引き継げるように設定しておきたいというご相談にも家族信託はおすすめです。
③認知症対策
大株主が認知症等を発症すると、会社運営がストップしてしまう可能性があります。その場合には後継者が議決権を持てるよう、事前に信託契約を準備しておくと安心です。
税理士・会計士にとって家族信託の活用のメリットとは
税理士や会計士の方にとっても家族信託をお客様へのご提案に取り入れることは、本来の業務とは異なる新たなビジネスの構築や他事務所との差別化へつながる可能性があります。また既存のお客様に対してもより一層深い提案ができる機会にもなります。特に事業承継はどちらの企業でも重要視される課題であり、そこに深くかかわることは顧問先との長期的な関係を構築するきっかけとなるでしょう。
様々な業種の家族信託の提案方法について
家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください
まずはお気軽にお電話ください
「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました
当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました