金融機関で活用する家族信託

このページでは金融機関での家族信託の活用方法についてご説明いたします。財産の管理方法に対して自由度高く取り決める事ができる家族信託では、様々なご相談に対し対応が可能になります。

金融機関側のメリットについて

金融機関が家族信託をお客様に提案することは、金融機関にとっても多くのメリットがあります。下記にて確認していきましょう。

  • 信託口口座を開設してもらうことにより、他行の預金もまとめてもらうことができる。
  • 信託銀行が取り扱う商亊信託では叶えることが難しいお客様のご相談事にも対応が可能になる。
  • アパートローンの借り換え需要が見込めたり、保険の見直しの提案のきっかけとなったり、お客様の財産管理に深くかかわることができる
  • 土地を信託するときには税理士や住宅メーカーと知り合う機会が出来るため、融資担当者の営業先の開拓や提案営業の切り口となる。

家族信託の活用について金融機関からの質問例

例 受託者へと新規で融資は可能か?

Q:母親名義である不動産について、母親が担保提供の契約ができなくなる時に備えて、将来的に不動産を受け継ぐ予定である長女が新たに融資を受ける事は出来るのでしょうか?

A:このような場合、対象の不動産を信託財産とした信託契約を長女を受託者として結びます。受託者として不動産の管理及び金融機関からの融資、担保設定等ができるよう設定しておけば、長女が新規で融資を受けることが可能になります。

様々な業種の家族信託の提案方法について

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

まずはお気軽にお電話ください

0547-30-4010

営業時間 9:00~17:30(平日・土曜日)
※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック

当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました