家族信託と財産管理委任契約
家族信託と財産管理委任契約の共通点として、財産の管理方法を当人同士で内容を自由に決めることができるという点が挙げられますが、財産管理委任契約には大きな欠点があり、「本人の判断能力が低下してしまうと、財産管理委任契約が無意味となる可能性」があります。
財産管理委任契約は、自身の財産管理等の一部または全部に関する代理権を「だれに、どのような内容か」等定めて、当人同士の合意により成立しますが、この財産管理委任契約における財産管理は本人に判断能力があることが前提となります。よって、代理権を有する者が代わって不動産等を売却する際、万が一本人に判断能力の低下がみられた場合は不動産の売却を行うことは出来ません。財産管理委任契約を結んだだけでは、不動産名義は“本人”であるため、売却する際には「本人確認」が必要となり、認知症等により判断能力が低下している場合には本人確認が行えず、結果的に不動産の売却をすることができないのです。
家族信託を活用する
信託財産として、将来的に売却を検討している不動産を家族信託の契約の中に含めることにより、信託登記を通じてこの不動産の所有者の名義を委託者から受託者へ変更します。このことにより、万が一委託者が認知症等を罹患しても、受託者は不動産を売却することが可能となります。
家族信託とその他の制度との違いについてについて
家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください
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