家族信託と成年後見の違いについて
財産管理の方法の一つに「成年後見」があります。
成年後見とは認知症等の疾患により判断能力の低下があり、正しい判断を行うことが困難な方の生活を支援し、守るための制度のことを言います。
成年後見制度は認知症等を患ってからではないと使えないだけでなく、成年後見制度の運用に際しては非常に厳しく自由が利くとは言えません。また、財産の所有者は判断能力が低下している状態ですので、財産管理を行う事自体が困難であると言えます。
家庭裁判所に申し立てを行うことで成年後見人が選任されますが、被成年後見人の症状の程度によって成年後見人の扱う内容が変わります。
家族信託で自由な財産管理を
成年後見は本人の財産を保護するための制度であり、贈与や不動産の売却といった財産の管理・処分をする権限はありません。また、認知症等を罹患してからでは「生前対策」や「不動産の管理、売買」を行うことはできませんし、孫が結婚する際にお祝いをあげたい、息子がマイホームを買う際は援助をしてあげたい等の希望も叶いません。
家族信託は本人の意思や希望の実現を助けるための制度ですので、認知症等が発症したあとでも信託契約の効力は継続され、契約の中で定めておけば、様々な思いを実現することが可能となります。
家族信託とその他の制度との違いについてについて
家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください
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