信託財産にできる財産
ここでは、信託契約をすることよって信託できる財産、信託できなきない財産の例を挙げてご紹介いたします。 家族信託では、原則として委託者が所有している財産であればほとんどのものを対象にすることが出来ますが、対象外もありますので何が信託に含めることができ、何が含めることが出来ないか、事前に十分確認しておきましょう。
信託できる財産
- 預貯金などの金銭
- 土地、建物、借地権などの不動産
- 上場株式、非上場株式、国債などの有価証券
- 特許権、著作権などの知的財産権
- 自動車、船舶、ペットなどの動産
- 金銭債権
- 自分が経営する会社の事業や株式
基本的に「財産価値があるもの」は信託財産に含めることができます。
信託できない財産
- 預金債権:預金債権は譲渡禁止特約があり、口座自体を信託財産には出来ない。
- 債務、連帯保証等:マイナスの財産は信託財産には出来ない。(※)
- 一身専属権(生活保護受給権や年金受給権)
- その他身体、名誉、生命などの金銭価値に置き換えることができないもの
※債務は、マイナスの財産であるため基本的には信託に含めることが出来ませんが、債権者の同意が得られれば債務引受が可能となり、実質的に債務を信託するのと同じことができるようになります。
信託財産の制限について
家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください
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