農地を信託する場合について
農地を信託する場合
農地の所有者が将来認知症や身体能力の低下などで農業を営むことが困難になり、農地の処分を行いたい場合や、将来自分で処分するつもりだが、その前に認知症を患い判断能力が低下する可能性を考慮し、そのための対策として農地を信託しておくケースがあります。
こういった場合には成年後見制度を利用して後見人に判断してもらう方法もありますが、成年後見制度は家裁への報告や後見人監督報酬が発生するため、精神的・経済的負担が大きく、できれば生涯にわたって後見制度を使わないで済むように信託を選ぶ方の方が多く見られます。
農地の信託には農業委員会の許可が必要
農地は農地法という法律で規制されており、所管の農業委員会の許可または届出がなければ売買、贈与等の契約はできません。家族信託においても売買や贈与と同様に、農業委員会の許可等がなければ、農地に関する部分の信託契約の効力は発生しませんので、他の財産を信託するより手続きが複雑になります。まず受託者が農業従事者であることが必須要件です。
要件を満たす受託者がいるようであれば信託を利用することは非常に有効な手段ですが、適応する受託者が見つからない場合は、相続財産として遺言を残すことも手段の一つになります。その際の相続の場合も相続人による農業委員会へ届け出が必要となります。
信託財産の制限について
家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください
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