不動産を信託する場合の注意点
不動産を信託する際には、所有権移転によって発生する税金や、その支払いについて注意する必要があります。費用は物件の規模、立地、管理の手間等によって異なりますので一概には言えませんが、一物件で相応の手数料がかかります。
登録免許税
対象の不動産の固定資産税評価額×0.4
信託財産に不動産が含まれる場合、その不動産は所有権移転の登記が必要になります。
所有権移転登記は非課税ですが、信託登記には登録免許税が発生します。
固定資産税
登記名義人のもとへ支払い通知が送付されます。信託契約後は名義人となった受託者が支払い通知を受け取ります。受託者は金銭等の信託財産から固定資産税を支払わなければなりません。
贈与税
信託により所有権移転登記がなされると、登記簿上の所有者が委託者から受託者へ名義が変わります。
このとき、委託者と受益者の関係で贈与税が発生するかどうかが変わります。
委託者と受益者が同じ場合
委託者と受益者が同じである場合、贈与税は発生しません。
委託者が存命中の信託については税金面が抑えられるので有効な契約です。
委託者と受益者が別の場合
委託者と受益者が別人の場合(他益信託)は財産権が移ることとなり、受益者へ贈与されたとみなされ、贈与税が発生します。
家族信託で不動産を信託する場合は税金面を考慮する必要がありますので、契約内容をきちんと見極めることが重要です。
信託財産の制限について
家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください
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