信託財産の制限
ここでは、信託財産の制限についてお伝えします。
家族信託では、財産上の価値があるものであれば信託財産とすることができますが、すべての財産を信託財産にすることはできません。
信託財産として挙げられるものとして、下記が挙げれらます。
信託財産の例
- 不動産
- 現金
- 有価証券(株式、投資信託、債券など)
- 各種会員権(ゴルフ、リゾートクラブなど)
- 車、バイク、船舶
- 著作権、特許権などの知的所有権
- 絵画、骨とう品
- 牛、馬、豚などの家畜やペット など
また、法律上は信託財産として認められていても、家族信託の運用上、信託財産とすることができないものがあります。
たとえば、不動産のなかでも農地は信託財産とすることが困難です。登記簿上の地目が「畑」や「田」になっている土地を信託財産にする場合、農業委員会の許可もしくは届け出が必要なため、許可を得ない状態で信託契約を交わして、農地を信託財産としても効力はありません。
信託財産の対象とならないものとしては、「生命、身体、名誉」「マイナスの財産(債務、連帯保証等)」「一身専属権(生活保護受給権や年金受給権)」が挙げられます。
不動産オーナーの方が、ローン付きで不動産を所有している場合、不動産を信託財産には出来ます。しかし、そのローンは債務にあたりますので、信託財産に入れることはできません。実務上は、ローンについては、受託者が債務引き受けをすることになります。債務引き受けをすれば、実質債務を信託財産に入れたことと同じような扱いになりますが、ローン付き不動産については扱いが難しいので、必ず事前に金融機関との打ち合わせをしておくことをおすすめします。
なお、預貯金債権は通常、金融機関との契約の中で譲渡禁止特約が付されているため、信託財産とすることができないのです。預金を信託財産にする場合、一旦預金を払い戻すなどして、受託者名義の信託専用の口座へ振り込む等の手順が必要になりますので注意しましょう。
信託できる財産とできない財産については、下記のページもご参照ください。
また、家族信託の設計について、少しでもご不安や分からないことがある場合には、迷わず専門家にご相談ください。しずおか家族信託相談プラザでは、実績のある専門家が親身にお客様のご状況をお伺いし、丁寧にアドバイスさせていただいております。ぜひ初回の無料相談からご活用ください。
信託財産の制限について
家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください
まずはお気軽にお電話ください
「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました
当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました