信託財産の制限について

Q:信託財産にできないもの等、なにか制限はありますか?

A:信託財産には特に制限がありません。

現金や不動産、有価証券をはじめとした財産としての価値があるものは基本的に信託財産にすることができます
借金や負債等のマイナスの財産は信託財産にはできません。

銀行等がおこなう商事信託では、信託財産として取り扱ってくれる商品が預金債権や保険に限られることが多いですが、家族信託財産(民事信託)においては、上記の通り財産としての価値があるものは一通り信託財産に設定することが可能です。

そのため最近ではペットを信託財産として設定をすることで、ご自身に万が一のことがあった場合、ペットに大変な思いをさせないために家族信託(民事信託)を活用するケースも少しずつ増えています。

信託銀行や信託会社では実現することが難しかった多種多様な想いを形にして、実現することができるという部分が家族信託(民事信託)の大きな強みです。

Q&Aについて

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

まずはお気軽にお電話ください

0547-30-4010

営業時間 9:00~17:30(平日・土曜日)
※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック

当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました