信託契約書の作成について
Q:信託契約書は公正証書でなければだめですか?
A:家族信託(民事信託)を契約によって設定する場合、その書類は必ず公正証書でなければならない という決まり自体はありません。
そのため、公正証書で家族信託の契約書を作成しなくても無効ではありませんが、家族信託は大切な財産を他の人に託し、運用・管理をしてもらうという契約です。
家族信託の契約書は非常に重要な書類ですので、公正証書で作成されることを強くおすすめします。
公正証書は、基本的に公証役場にて公証人が立会いのもとで作成されます。作成時には公証人によって作成者(委託者)の本人確認もありますので、作成者本人(委託者)の判断能力もある程度保証され、契約書としての証拠能力が非常に高いのです。
大切な契約書をより確実な公正証書で作成することが家族信託(民事信託)で不要なトラブルを避けるための1つの方法です。
ですので、専門家としては信託契約書は必ず公正証書で作成されることをおすすめいたします。
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