家族信託と商事信託の違い

信託は大きく2種類にわかれており、家族信託商事信託が一般的な形式です。家族信託と商事信託の違いについてご説明いたします。

営利目的か非営利目的かが大きな違い

家族信託と商事信託では、受託者が財産を運用・管理・処分する上で利益を得るか得ないかという点が大きな違いです。

商事信託=営利目的

商事信託は、専門の会社や銀行が受託者となることで資産を管理します。受託者となった信託銀行など各企業が、信託報酬を得ますので営利目的の信託となります。財産や信託の管理を公的な機関に任せるので、受託者による不正やトラブルを防ぐことができます。

家族信託=非営利目的

家族信託は、信頼できる家族に対して財産を託すことで継承する仕組みとなっており、報酬を得ずに信託財産の管理・処分を行います。法の改正により営利目的でなければ、信託業の免許がなくても受託者になることができるようになりました。家族信託の受託者は、委託者の財産を信託契約の内容に従って適切に管理・処分する義務があるため、委託者は自分の財産を安心して託す事ができる家族を受託者にするケースが多いので、家族信託とも呼ばれています。

家族信託が取り扱える財産は、金融実務の対応していない現金や不動産、未上場の不動産です。反対に商事信託では金融資産が主となるため、不動産は基本的に取り扱いません。

家族信託とはについて

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

まずはお気軽にお電話ください

0547-30-4010

営業時間 9:00~17:30(平日・土曜日)
※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック

当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました