家族信託のメリットとデメリット
家族信託のメリット
自由度の高い財産管理の指定が可能
自由度の高い財産管理の指定ができるという点は家族信託の大きなメリットです。
認知症になった場合の財産管理として、後見制度も活用できますが、制約が多い為に不可能だった相続税対策においても、家族信託では可能です。委託者が認知症になってしまった場合でも、事前に家族信託を契約しておくことによって、受託者が委託者の財産を引き続き管理や処分をすることが可能なのです。
自由度の高い遺産承継の指定が可能
遺言書では例えば、「自分の死後、財産を息子に相続させる」という指定は可能ですが、その先の「息子の死後は孫に相続させる」というように2代先の相続の指定まではできません。
家族信託では、この2代先やその先の代までの遺産承継の指定が可能です。これを後継ぎ遺贈型受益者連続信託といいます。ご自身の財産の承継を息子へ、息子から孫へ、またさらにその先の受益者を指定する事もできます。もちろん、孫の代で契約を終了するといった指定も可能です。
倒産隔離機能
倒産隔離機能とは、信託財産が委託者の名義ではなく、受託者の名義となることで、委託者の倒産の影響を受けないことをいいます。家族信託における委託者が自己破産をする事になってしまった場合、委託者が所有している財産は差し押さえの対象になってしまいますが、信託財産は信託の財産であり、委託者の所有している財産という扱いにはならない為、差し押さえの対象にならずに守ることができます。
家族信託(家族信託)のデメリット
身分行為はできない
成年後見では身上監護が含まれておりますが、家族信託では、受託者が委託者の代わりに契約などを行うといった身分行為は含まれていません。したがって、認知症になってしまった委託者が契約などを行わなければならない場面では、受託者が代わりに契約を行う事はできませんので、成年後見人が必要となります。
さらに、遺言書では子の認知をする事は可能ですが、家族信託ではできません。
契約した時点で贈与税が発生する
家族信託は、委託者の財産を受託者が管理・運用して得た収益が、受益者へ移る事になりますので、贈与税の課税対象となりますので注意が必要です。
しかし、委託者と受益者が同じ人物である場合に贈与税の課税対象にはなりません。
場合によっては家族信託ではなく、成年後見や遺言書を利用する方が良いケースもあり、それぞれのご状況に合った認知症対策や遺産承継を考えていく必要があります。
資産の状況や家族の希望を叶える方法を目安に選んでみてはいかがでしょうか。ご自身で判断せずに、まずは専門家にご相談されることをお勧めいたします。
家族信託とはについて
家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください
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