信託を開始する

信託の方法には、契約信託・遺言信託・自己信託の3種類があります。この3つの方法について確認していきましょう。

契約信託

契約信託は、委託者と受託者が契約をする方法です。契約をすれば、すぐに信託を始めることができます。

契約信託をする場合には、なるべく公正証書で契約書を作成することをお勧めします。必ず公正証書で作成しなければいけないということではありませんが、他の方法で契約書を作成すると、改ざんや紛失というリスクを伴います。公正証書で契約書を作成すれば、法律のプロである公証人によって作成されるので、法律上不備や改ざんされる心配もありません。さらに、原本が公証役場に保管される為、紛失のリスクも回避できます。

遺言信託

遺言信託は、遺言書の中に信託する旨を書いておく方法です。

遺言書は、遺言者が死亡しないと効力が発生しないため、遺言書の効力が発揮した時(遺言者が死亡した時)に信託を開始することができます。

遺言信託をお考えの場合にも、契約信託同様、公正証書での遺言書作成をお勧めします。遺言書の作成方法には自筆証書遺言もありますが、自筆証書遺言は内容に法律上の不備の他、発見されないかもしれないという可能性もあります。公正証書遺言であれば、公証役場で法律のプロである公証人が作成し、原本も公証役場に保管されるため、紛失や発見されないといったリスクを回避することができます。

自己信託

自己信託は、委託者自身が受託者となって、誰か別の人のために財産を管理する方法です。委託者と受託者が同一人物であるという点が、誰かに財産の管理を託す、①信託契約、②遺言信託と大きく異なります。

この信託は自分の財産を自分に信託するので、契約を交わすのでもなく、遺言を作成するのでもありません。自己信託は、「自身の財産を信託財産とする」といった宣言を公正証書で作成することによって信託が開始されます。

この自己信託は、自分の財産を自分で信託するので、認知症対策にはなりませんので、注意しましょう。

家族信託とはについて

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

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