相続税対策を継続する家族信託活用事例
相談内容
ご相談者:Aさん
Aさんは収益不動産を含む多額の資産があります。現在は収益不動産2棟を運営しています。この先何かあった場合や、自分が認知症になってしまった場合、相続税対策の継続について不安があり、また収益不動産の引き継ぎについても悩んでいるとのご相談です。
家族信託を活用する
認知症を患った場合の相続では後見制度を利用する方法が一般的ですが、Aさんは、“認知症を患った後も引き続き相続税対策をしていきたい”というご希望です。不動産の管理修繕または建設費等が発生する事も考えると、後見制度での細かい対応は困難です。また、Aさんの亡き後、収益不動産の2棟を長男(Bさん)と次男(Cさん)が1棟ずつ、または共有名義で相続した場合、相続トラブルが起こらなくもないと心配されています。
このような場合、家族信託を活用することにより対策が可能です。
- 委託者:Aさん
- 受託者:新規法人を設立
- 受益者はAさんとし、Aさんの死後、第二受益者をBさんとCさんに指定します。
Aさんが認知症になり判断能力がなくなってしまった場合でも相続税対策としての不動産購入や修繕・建設については受託者である法人が行いますので、相続税対策を継続することが可能となります。
また、相続についてはAさんの死後も受託者によって管理されている不動産収益を、第二受益者である長男・次男へ均等に分配することで相続トラブルを回避することが可能となります。
家族信託(民事信託)の活用事例について
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