障害のある子供のためにできる家族信託活用事例
相談事例
ご相談者:Aさん
《家族構成》父(Aさん)、長男(Bさん)、長女(Cさん)
Aさんには長男(Bさん)と長女(Cさん)がおりますが、Bさんには生まれつき障碍があります。Bさんは判断能力が十分でなく、ひとりで生活をすることは困難であるため介護が必要です。Aさんはいずれ自分自身に万が一の事があった際のBさんの介護について心配されています。その場合、Aさんが所有している収益不動産をBさんの為に活用したいとご相談に来られました。
家族信託を活用する
Aさんが亡くなると、BさんはAさんの財産を相続することになりますが、Bさんは障碍があり判断能力が十分でないため、相続した財産管理をご自身で行うのは困難です。こういった場合の信託内容をご紹介します。
- 委託者:Aさん
- 受託者:Cさん
Aさんを受益者とし、Aさんの死後は障碍をお持ちの長男(Bさん)を第二受益者とする内容の信託契約を結びます。受託者のCさんは、収益不動産で得られる家賃収入を受益者Aさんへと渡し、Aさんがお亡くなりになった後は、第二受益者であるBさんに家賃収入を渡します。Aさんが認知症等によって判断能力がなくなった際も、Cさんが財産管理を継続することができるので、その収益をBさんへ渡すという内容の家族信託の契約をすることで障碍をお持ちのBさんの生活を継続して支援することができます。
家族信託(民事信託)の活用事例について
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当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました