認知症に備えた家族信託活用法

相談内容

ご相談者:Bさん

《家族構成》
夫(Aさん)昨年ご逝去、妻(Bさん)長女(Cさん)、次女(Dさん)
相続:ご自宅と賃貸アパートと預貯金
長女(Cさん)次女(Dさん)共にご結婚されて実家を離れて生活

ご主人のAさんが昨年亡くなり、Bさんは現在おひとりで自宅にお住まいですが、健康面に問題はなく平穏に暮らしています。いずれ一人で暮らすことが難しくなるようであれば、自宅を売却し高齢者住宅への入居を検討していらっしゃるとのことです。ただし、この先高齢者住宅に入居する前に認知症等になってしまった場合、自宅や財産の管理について不安があるので今から備えておきたいというご相談でした。

家族信託を活用する

今回のご相談者様にお勧めする家族信託の活用内容です。Bさんが認知症等を発症した場合についての、ご自宅の売却や管理について行う内容を設定します。

  • 委託者:Bさん
  • 受託者:Cさん、Dさん

ご自宅等の不動産売却時の利益を民事信託の設定内容とします。Bさんが委託者となり、Cさん、Dさんを受託者にして、Bさんが認知症等を患った際にはご自宅である不動産の管理、売却を行う旨を定めておきます。Bさんのご存命中はBさんが第一受益者となり、不動産等で得た利益についてはBさんが受け取ります。その後Bさんがお亡くなりになった場合は、CさんDさんが第二次受益者として残りの財産を引継ぎ、不動産の売却により収益を得るという契約内容です。

家族信託(民事信託)の活用事例について

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

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