家族信託とは
ここでは家族信託について、静岡の皆様へ説明していきたいと思います。
限定された特定の者を相手として、営利を目的としない信託の事を家族信託といいます。家族間や親族間で契約する為、家族信託とも呼ばれています。今回説明させていただく家族信託は、信託銀行等で契約する一般的な商事信託とは内容が異なりますのでお気をつけください。
高齢化社会が進んでいる現代では、家族信託は非常に注目度の高い信託契約となっています。家族のだれかに財産の管理をお願いするというどなたにでも安心して気軽に利用できる仕組みですので、この家族信託制度を利用すると、今まで実現することが難しいと思われていた柔軟な財産管理が可能になったともいわれています。
では、その家族信託とはどのような制度なのか、家族信託の基本についてわかりやすく解説していきます。
家族信託の基本を知ろう
「委託者」「受託者」「受益者」について
家族信託の契約は、3者によって成り立ちます。
- 委託者:所有している財産を託す人で、委託者の意思から信託の契約がされます。
- 受託者:委託者から財産を託される人で、託された財産を信託契約に従って管理します。
- 受益者:信託によって発生した利益を受け取る人で、受益者は受託者を監視する権利・義務もあります。
この3者により、委託者から財産を託された受託者が信託契約の内容に従い、管理・運用・処分し、受益者が発生した利益を受け取ります。
家族信託の業務について
家族信託の業務及び費用や報酬について、詳しくは下記リンクページをご確認ください。
平成19年の信託法の施行により、家族信託は、高齢者の財産管理や財産承継において、より細かく部分まで対策ができるようになりました。認知症対策や生前対策として、これまで活用してきた成年後見や遺言書では実現することができなかった部分を民事信託では実現することができるので、高齢化社会において非常に有力な制度となっています。
さらに、家族信託は財産管理や財産承継においてもできる事は多岐に渡り自由度の高い契約ですので、それぞれのご家庭のご事情によって異なる契約内容での家族信託をお考えの場合には、一度ご状況を把握させていただいた上で、静岡のお客様それぞれのご家族に合った信託のご提案ができると思います。また、家族間の契約だから…と安易に考えて契約をしてしまうとトラブルや、予想外の税金が発生するなどの問題が起こる事態になりかねません。静岡にお住まいの方で家族信託をお考えの場合には、私どもしずおか家族信託相談プラザのような専門家にご相談されることをお勧めいたします。
しずおか家族信託相談プラザでは、家族信託の専門家と協力して静岡周辺にお住まい皆様の家族信託全般をサポートさせていただいております。
家族信託の専門家と、静岡の皆様の親身になっておうかがいさせていただきます。無料相談会も随時実施しておりますので、家族信託のことならしずおか家族信託相談プラザにご相談ください。
家族信託とはについて
家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください
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