親の銀行口座が凍結される前の財産管理術
もしも生活費の銀行口座を所有していた親が認知症などでご自身において管理できなくなった場合、普通預金であればキャッシュカードさえあれば現金を下ろし、当面の生活費には困ることはないかもしれません。しかし普通預金の残高が少なくなりいよいよ底をついてしまい、残るは定期預金のみとなってしまった場合どうしたらいいでしょうか?
定期預金は原則本人でないと解約することはできませんので、認知症等で判断能力を欠いたご本人が銀行の窓口に出向き、解約の手続きをすることになります。手続きの際は銀行の窓口担当者が本人に解約の確認を行いますが、認知症等で意思確認が難しいと判断された場合、金融機関としては解約の意思があると認めることは出来ず、よって生活費を下ろすことは出来なくなります。
この場合、金融機関の窓口担当者は判断能力を欠いた者に対して成年後見人をつけることを勧めてくるかと思います。
しかしながら成年後見人の選任は、選任されるまで多くの時間を費やすのが成年後見制度のデメリットと言われています。成年後見人の選任のためには、まず必要書類を収集したのち、本人の診断書等を添付し家庭裁判所に対し申立てを行います。さらに申立て後は本人と面談等を行い成年後見人が必要であると判断されると、成年後見人が就任されるのです。
このように成年後見人が選任されるまでには数カ月程度かかるため、生活費の確保のためすぐに定期預金を解約したいという場合には別の方法を考える必要があります。
家族信託を利用して親の財産を管理する
そこで昨今、成年後見制度に代わる新しい財産管理法が誕生しました。
本人の銀行口座を信頼できる親族に信託し、契約をしてからは親族が銀行口座を管理していく「家族信託」という手法です。
銀行口座を管理する親族は、自分の口座と区別するために、信託専用の口座を作ります。この銀行口座を管理しているのは親族ですので、本人が家族信託契約締結後に認知症になってしまった場合でも、親族が本人のために生活費を引き出すことが可能となります。また、親族は信託契約書の中で銀行口座を預かっているだけですので、贈与税が課税される心配もなく、安心して財産管理を行うことが出来ます。しかしながら、この家族信託は認知症になる前にご本人と家族信託契約を行わなければなりません。ご本人が認知症を患った後では家族信託契約は結べませんので、事前にご本人ときちんと話し合い対策をしておくことが重要となります。
当プラザでは、家族信託についてのお困りごとに対しお客様の親身になって対応させていただきます。家族信託を活用してお客様の想いを実現するためのお手伝いを当プラザにお任せ下さい。家族信託の契約をされる場合の期間や費用についても事前に丁寧にご案内させていただきます。家族信託は新しい分野ですので、ご心配なことや分からないこと等、遠慮なくご相談ください。
また、ご相談の場で契約を促すようなことは一切ございません。ご自宅に戻られてから、信頼できるご家族の皆様と相談し、ご検討ください。
まずはお客様のご連絡を当プラザスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください
まずはお気軽にお電話ください
「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました
当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました