家族信託と商事信託の違い
信託というと信託銀行が思い出されると思いますが、ここでいう家族信託は、信託銀行での信託とはその意味が異なります。家族信託における信託は、財産所有者である委託者が家族や親族等の受託者へと財産の管理を託し、受託者が信託目的に従い財産管理を行い受取人(受益者)へその財産を渡す、という仕組みをいいます。一方、信託会社が取り扱う信託を「商事信託」と言います。
家族信託
財産所有者(委託者)の家族や親族または友人へ、ご自身の財産を託し、託された人物(受託者)がその財産の管理・承継を行います。信託業法改正により信託業免許を持たない法人や個人でも受託者となる事が可能になり、報酬などを気にする事なく気軽に信託を活用することが可能になりました。
商事信託
家族信託とは違い、財産所有者の財産を信託会社が財産の管理・承継を行います。信託銀行や信託会社が営利目的で行いますので信託報酬を支払う必要があります。
従来の信託は、商事信託しか選択肢がなく、そしてその報酬も最低でも100万円とかなり高額なものでした。しかし信託業法改正により、財産の管理が家族間などで可能となり、信託を利用される方の負担が軽減されました。
家族信託についての基礎知識について
家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください
まずはお気軽にお電話ください
「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました
当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました