信託可能な財産とは
家族信託の仕組みは財産を託す人(委託者)、財産を託される人(受託者)、信託された財産から生じる恩恵を受け取る人(受益者)で構成されています。そして託す財産が信託財産です。
信託財産とする事ができる財産、信託財産とすることが出来ない財産は決まりがあります。下記で確認していきましょう。
信託可能な財産
1:預貯金などの金銭
2:不動産(土地・建物、所有権や借地権等)
3:有価証券(上場・非上場株式、国債)
4:動産(ペット、車等)
5:債権(貸付債権、リース、クレジット債権、請求権等)
6:知的財産権(特許権、著作権等)
7:自分が経営する会社の事業や株式
※有価証券に関しては、証券会社の口座で管理している国債や株式の場合には、信託財産を管理する口座を開設する事が出来ず、結果的に信託が出来ないケースがあるので注意が必要です。ただし、最近では少しずつ変わってきていますので確認しましょう。
信託不可となる財産
1:生命、名誉
2:債務、連帯保証(借金などのマイナス財産は信託不可)
※債務引受は別途可能。債務引受により債務信託をする事と同等扱いとなる。
3:その人自身に属する権利(生活保護受給権や年金受給権)
家族信託についての基礎知識について
家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください
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