受託者をチェックする信託監督人とは
委託者が信頼し信託財産の管理を受託者に任せていたとしても、稀に受託者が委託者を裏切り財産を横領してしまうというケースは存在します。委託者にとっては信頼関係を築けているという前提のもと受託者にお願いしているため、なかなか疑う余地をもつことができないかもしれません。また受益者には受託者が信託財産を適正に管理しているのかを確認する権利がありますが、受託者が未成年者や高齢者の受益者の場合、受託者の管理についてまで手が回らないケースも多々見受けられます。信託財産の適切な運用のためにも「信託監督人」について理解しておきましょう。
信託監督人とは
受益者に変わり受託者を監督する立場にある人を「信託監督人」といい、信託監督人は信託契約で定めることが可能です。信託監督人は信託法によって「受益者が現に存在する場合、その権利を行使できる」とされています。つまり、受益者がまだ産まれていない子供などに指定されている場合には、信託監督人を定めることはできません。受益者が未成年者の場合や認知症の発症により判断能力が低下してしまった場合など、自身で権利を行使するのが難しくなってしまったときには、信託監督人が受益者に代わって受託者が適切な財産管理を行っているか確認することになります。
なお、信託監督人とは反対に受益者が現に存在しない場合には、信託管理人を定めることができます。
受託者を監督する立場にある信託監督人および信託管理人には未成年者や成年後見人などがなることはできません。また受託者=信託監督人になっては意味がありませんので、当然ながら受託者もなることはできません。
信託監督人はその権利や立場より公平誠実であることが問われます。中立的な立場で正しい判断が出来る方が身近にいない場合には、専門家に相談することをお勧めいたします。
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