受託者が不在になってしまったら
家族信託において受託者が担う役割は非常に重要です。しかし受託者においても不測の事態が生じることは十分にありえます。万が一受託者が不在になってしまった時に、信託契約はどのようになるのかについて確認していきましょう。
受託者が不在になってしまったら
受託者が一時的に不在になったとしても信託契約は継続します。しかしながら長期にわたり受託者がいない状況になってしまっては委託者が取り決めた信託契約の目的が達成されなくなってしまいます。そのため家族契約では受託者不在が1年間継続するとその信託契約は終了とされるというルールがあります。
受託者の地位は相続しないが注意が必要
受託者が亡くなったとしても、新しい受託者の選任により家族信託は継続します。なお、受託者の地位の扱いですが、この地位は相続による承継はありません。もちろん受託者が管理していた信託財産は受託者の相続財産ではありませんので、相続税の課税対象になったり、遺産分割協議の対象となったりすることもありません。
ただし受託者の相続人には、受益者に対して受託者の死亡を通知したり、信託財産を保管したりする義務が生じますので注意しましょう。
新しい受託者の選任
受託者が不在になってしまった際には、信託契約の内容を再度確認してください。もし家族信託の設定時に、新たな受託者もしくはその選任方法が定められていたら、それに従って選任を行えば、信託契約は継続されます。もしそのような指定や取り決めがない場合、委託者と受益者の協議によって新しい受託者を選任することが可能です。万が一定められていた新たな受託者が役割を断った場合も同様に上記二者間の合意をもって決定します。この際、委託者がすでに不在の場合には受益者単独で定めることができます。
家族信託(民事信託)における受託者についてについて
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