受託者を複数名にする場合
信託財産の管理・運用を行うことになる受託者は、家族信託にとって重要な役割を担う立場になります。信託財産の種類や数によっては、受託者にとっても負担が大きくなると言えるでしょう。そのため受託者の義務や役割を一人の人に任せるには申し訳ないと感じていたり、一人にお願いするのは不安だと思われる方は、複数の受託者を指定することをおすすめします。
受託者を複数名にする場合
信託契約の内容を検討するうえで、受託者を複数名指定することは可能です。受託者が複数いることにより、お互いが管理・監督する立場になるので不適切な管理体制や、個人的な使い込みを避けることにもつながります。個々の受託者にとっても信託財産の管理運用に迷った場合に協力し合える相手がいるのは安心です。
ただし、受託者の人数に制限はありませんが、あまりに多いと反対に財産の管理に不都合が生じる可能性があります。というのも、信託契約に別段の定めがない限り信託事務については原則受託者の過半数の一致を必要とするため、受託者同士の意見が割れてしまうと柔軟な財産管理が行えないからです。せっかく家族信託を行ったとしても、信託財産の管理が滞ってしまっては信託した目的を達成することができません。
なお、受託者が複数いる場合においても信託財産に「持ち分」という概念はなく、全ての信託財産に対して所有者全員が所有権を所持していることになります。例えば、2名の受託者が指定されている場合、万が一どちらかの受託者が亡くなり、その権利を行使することが出来なくなったとしてももう一人の受託者が単独で信託契約を継続させることができます。
家族信託の受託者を複数名にするのにはメリット・デメリットの両方が生じます。複数名にする理由が、受託者が管理を適切かどうかの確認の意味合いが強いのであれば「信託監督人」を別途指定する方法もありますので、よくよくご検討ください。
家族信託(民事信託)における受託者についてについて
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