受益者が死亡したらどうなる?
ここでは家族信託の受益者が亡くなった場合についてご説明いたします。
信託契約の中に定めた受益者が亡くなった場合、信託の終了の指定がない場合には信託は終了しません。信託契約によって受益者が死亡した場合の受益権の引継ぎ先を定めておくことができます。契約によって指定がない場合には受益者の受益権は相続によって承継されます。
受益権は相続することができる
受益者である人が亡くなった場合、受益権は相続財産として相続することができます。受益権を相続した人が新しい受益者となります。
元の受益者(亡くなった方)が、自分が死亡した場合に受益権を相続させる人を指定する遺言書を残していた場合には、遺言書の内容に従います。そういった遺言が無い場合には、相続人同士の遺産分割協議で相続人を決めます。
受益権の財産としての価値は、他の相続財産と同じ方法で評価されます。
信託契約で受益権の引継ぎ先を決めておく
家族信託では、信託契約によって受益権の引継ぎ先を数代先まで定めることが可能です。
例えば、ある土地を信託財産として委託者と受益者を同一人物である信託の場合、最初の受益者が死亡した後は長男へ、長男が死亡した後は長男の息子へ…というように、二次相続以降の継承先を指定することが出来るのです。 これを「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」といいます。
遺言でも、相続先の指定は可能ですが、数世代先までの指定は実現できませんでした。このように家族信託は、ご自身の大切な財産の承継をスムーズに行うことができるのです。
受益者の指定だけでなく、受託者に関しても受託者死亡時の引継ぎ先を信託契約の中で定めておくことができます。
このように家族信託では、信託の目的による細かい指定が可能できます。家族信託では様々なケースを想定し、契約内容に盛り込むことが重要です。 ご興味のある方は、お気軽にご相談下さい。
家族信託(民事信託)における受益者についてについて
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