受益者になる人について

受益者とは、家族信託の契約における委託者より信託財産より発生する利益を受け取る権利「受益債権」を与えられた人を言います。この受益債権により、受託者が運用する信託財産から発生した収益等の給付を受け取る事ができます。

委託者本人が受益者となる事も可能です。この場合には贈与税の対象とはなりませんが、もしも委託者と受益者が別である場合には贈与税の課税対象となりますので注意しましょう。

受益者となる人について、年齢制限や資格などの指定は特にありません。法人、個人についても制限はなく、まだ生まれていない胎児も信託契約で定められた内容であれば受益者となる事が可能です。

一つの信託契約の中で、複数の受益者を指定する事も可能です。この場合、受益者の一人がその権利の行使をする場合の意思決定は、全受益者の一致が必要になります。

受益者となる人物の例

  • 個人(委託者本人でも可能)
  • 胎児
  • 将来生まれる子ども等、未存在の者
  • 株式会社・民法法人・団体・組合等の法人
  • 権利能力がない社団

犬や猫などのペットは「動産」という扱いになりますので、ペットは受益者として指名はできません
ペットへと財産を残す方法として最近注文されているペット信託は、ペットを信託財産とし、飼い主に何かあった場合にはペットの飼育を託す、という信託契約を結びます。飼育をする人物については、信託契約の中で指定する事ができます。

家族信託(民事信託)における受益者についてについて

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

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