認知症対策としての家族信託とは

高齢化が進む現代では認知症は他人事ではありません。昨今の高齢者を狙った犯罪や、相続をめぐる争いも認知症を患うと正しい判断をできなくなってしまうので、財産管理が難しくなるということが心配になると思います。認知症になってしまうと適切な判断は難しくなり、認知症診断後では出来なくなる契約なども多くあります。

このようなケースで有効となるのが家族信託です。

家族信託は、利便性・柔軟性にとんだ特徴がありますので、うまく活用できるよう専門家に相談することをおすすめいたします。

認知症対策として「成年後見」と「家族信託」を比較

ここでは、認知症対策として、成年後見制度と家族信託を比べてみましょう。

家族信託は認知症になってからでは信託契約を結ぶことはできません。家族信託を活用した認知症対策を取りたいのであれば、本人の判断能力がしっかりしているうちに契約を結びましょう。本人の判断能力が十分でないとみなされてしまうと、不動産の売却や定期預金の解約などと同じく契約行為が出来なくなります。

 一方、成年後見制度は、認知症になってからでも本人の状態がどの程度かを医師に診断してもらい、家庭裁判所に申立をすることができます

制約

成年後見制度における財産管理には、家庭裁判所等による制約が課せられますが、家族信託は、公的な監督機関はなく、あくまで家族間の信頼が基礎になります。相続税対策を踏まえた柔軟な財産管理や本人の希望に沿った資産活用が可能となります。

費用

成年後見制度を利用すると本人の保有資産が一定額以上あると、後見監督人をつける必要があり、後見監督人報酬は毎月1~2万円程度かかります。また案件によっては専門職後見人と後見監督人の二つの報酬を支払う必要があることもあります。制度利用の開始から本人が死亡するまで発生し続けるので費用はその期間によります。

家族信託は、契約締結や書類作成等など法律の専門家へ依頼することがほとんどですのでそれらの報酬が信託開始前にかかります。しかし、家族信託は受託者に報酬を設定した場合を除き、ランニングコストはかかりません。

期間

成年後見制度は、本人の判断能力低下後から始まり、本人の死亡までの一代限りの期間に限定されます。家族信託は本人の判断能力がある状態の時に信託契約を交わし即時にスタートさせ、契約内容によっては自分の死亡後の数世代先までの長期にわたり財産管理を託すことができるのが大きな違いです。

家族信託の様々なケースの活用について

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

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