家族信託(民事信託)と不動産管理について
将来のことについて不安や心配ごとを多く抱えていらっしゃる方もいますが、不動産オーナーが特にお悩みになっている点をお伺いしていると、下記のようなケースを多く見受けます。いずれも家族信託をうまく使えば解決に1歩近づくことが出来ます。
- 現在は自分で管理している不動産を、自分が管理できなくなってしまったら?
- オーナーになっている不動産を遺したまま、亡くなってしまい家族に迷惑をかけてしまうのではないか
- 認知症等になってしまったら?
- 子どもに管理をお願いしたい
家族信託を不動産管理で活用するメリット
「自由度の高い財産管理の方法が設定することができる」これが家族信託の強みです。
不動産オーナーの方は、信託財産に自身の財産である不動産を設定し家族信託をすることで、信頼できる方に不動産の管理や運用をお願いすることができます。
さらに、その財産の管理運用によって生じた利益を受ける権利を持つ方を任意に定めることができるため、受益者を配偶者や子孫にすることで、不動産オーナーのご本人様になにかあった場合等でもしっかりとフォローしていくことができます。
なお、大変な不動産管理を無償でお願いするわけではなく、お礼として報酬を設定することも可能ですので、受託者には報酬を支払うことができます。
家族信託において不動産を信託財産に設定する場合には、不動産の信託登記をしなければなりません。信託登記はかなり複雑ですので、専門の司法書士にお願いされることをオススメいたします。
家族信託の様々なケースの活用について
家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください
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当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました