後継ぎ遺贈型受益者連続信託
財産に関する生前対策の一つとして「遺言書」がありますが、遺言書では自分の財産の行先について指定できる範囲が限られています。後継ぎ遺贈型受益者連続信託とは、自分の財産の承継について先々まで決めておくことができるという内容です。
この後継ぎ遺贈方受益者連続信託を活用すると、先々まで指定したい財産を信託財産に設定し、当初の受益者を定め、その上でその受益者が亡くなった場合の次の受益者を決めておくことで遺言書では実現できなかった遺産承継が可能となります。
例えば、遺言書で一度配偶者に渡してしまうとその財産は配偶者のものとなりますので、配偶者が亡くなった時には弟に渡したいと思っても、その財産を実際にどうするのかは配偶者次第になります。
上記のように先の先以上に、自身の財産について決めておきたい場合には後継ぎ遺贈型受益者連続信託を活用することになります。
家族信託は委託者が死亡しても継続させることができますので、委託者の信託目的に沿って、信託財産は管理されていきます。
家族信託における受益者は現に存在している者に限らず、まだ産まれていない未来の子どもや孫でも設定することが可能ですが、信託設定後から30年を経過以降に現存している受益者が亡くなるまでしか指定をすることができませんので、何百年先まで指定をすることができなくなっています。
家族信託では注意すべき点が多くあり、一般方だけで完結してしまうと後に大きなトラブルへと発展することもあります。公平性のある専門家に相談して進めていくとよいでしょう。
家族信託の様々なケースの活用について
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