委託者になる者について

家族信託における委託者とは自身が所有する財産を受託者に託す立場の人を言います。委託者は信託を行う目的や目的を達成するための方針を定め、それをもとに信託財産の管理や運用、処分を受託者に託す契約を結ぶことになります。委託者になるために必要な資格があるのかを確認していきましょう。

委託者の資格について

委託者は基本的には誰でもなることができます。特別に必要な資格などの定めはありません。しかし、家族信託は契約であり、財産の管理をお願いする委託者と財産管理を任される受託者双方の合意を必要とします。そのため判断力が衰えていると判断される人(認知症等)は、信託契約を結ぶことができないため委託者になれません。また未成年者でも委託者となることは可能ですが、遺言によって信託する「遺言信託」は満15歳以上でなければ行うことができません。

家族信託をご検討の方は、ご自身の判断能力が十分なうちに、契約内容をよくよく検討して信頼する人と納得できる契約を結んでおくことが重要です。家族信託をきちんと準備しておけば、ご自身の身に不測の事態が起こったとしても、安心して財産の管理・運用を受託者に任せることができます。特に事業を行っている方や、不動産経営を行っている方など管理が必要な財産を抱えている方は、今後どのように財産を管理していくのが理想的か、一度考えてみる必要があるといえるでしょう。

家族信託(民事信託)における委託者についてについて

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