家族信託(民事信託)における委託者について
家族信託(民事信託)において、自身が所有する財産を、目的達成のために受託者に託す人のこと委託者と言います。つまり委託者とは財産を所有するオーナーとしての立場の人であり、その財産を信託する目的を定め、受託者にその財産の管理等を託す人のことです。
こちらでは島田の皆さまに、家族信託において重要な立場である委託者についてご説明いたします。
委託者が定める信託の目的とは
委託者は家族信託を設定するにあたり、信託目的を定めることになります。例えば下記の目的を達成するために設定されます。
- 先祖代々受け継いだ土地を子孫に継承させるため
- 老後の生活を安心して暮らせるため
- 自身が亡くなった後の配偶者の財産や生活を守るため
- 障害のある子供が、生活支援と財産管理を確実に受けられる体制を整えるため
- 将来的に相続や事業継承が必要となった際に円滑に自分の意思を実現させるため
- 収益が見込まれる不動産の管理を安心して任せるため 等
委託者はこれらの目的を実現することを目標とし、信託財産を受託者に任せるため管理や運用、処分についての方針を定め、信託契約を結ぶことになります。万が一、委託者に不測の事態が起こったとしても、事前に信託契約を結んでおけば受託者が任されている信託財産については変わらず運用・管理が行われることが期待できるでしょう。ここでいう不測の事態とは委託者が亡くなった場合だけでなく、認知症等により本人が財産を管理することが困難な状況になる場合も含まれます。
このような事態を加味し信託目的を確実に実現させるためには、綿密に契約内容を検討しておかなくていけません。そのためには様々な状況を想定し、あらかじめ対応策となる方針をしっかり決めておく必要があります。信託契約の内容に不足が生じると、財産運用が開始されてときにトラブルになりかねませんので、家族信託をご検討の際には専門家に相談することをおすすめします。
しずおか家族信託相談プラザでは、家族信託に精通した専門家が島田のお客様のご希望に応じて、最適なアドバイスを行わせていただきます。家族信託はお客様の立場やご状況により、それぞれ信託契約に含むべき内容が異なります。静岡をはじめ、島田や島田近郊にお住いの皆様にむけて初回無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。島田の皆様が安心してお話しいただけるよう、寛げる環境を整えお待ちしております。
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