家族信託(民事信託)の報酬一覧

家族信託(民事信託)を実際に活用していくにあたり、必要な費用や報酬をご説明いたします。ぜひご確認ください。

家族信託(民事信託)の報酬と費用

家族信託の契約書作成

家族信託の契約書は自分で作成することもできますが、家族信託に関する基本的なルール(法律)を理解したうえで、目的に沿った契約書を作成することは非常に難易度が高く、法律家であっても難しい場合もあります。

また専門家が関わることなく作成された契約書は後々トラブルの原因にもなりますので、家族信託をしっかりと運用していくための土台となる契約書は家族信託(民事信託)の専門家に関わってもらいながら作成することが一番良い方法です。

どのくらいの報酬になるかは、専門家によって異なります。

登録免許税

家族信託(民事信託)のなかでは、信託財産に不動産(家や土地)が含まれるケースが多くあります。不動産を信託財産へと指定する場合には、

  • 所有権移転登記
    →不動産の所有権が委託者(所有者)から受託者へ変更するための登記
  • 信託登記
    →不動産を信託財産にするための登記

上記の通り、2種類の登記が必要です。登記の際には登録免許税がかかります。
これは関わってもらう専門家によって価格が変わるのではなく、国によって決められています。

不動産登記報酬

信託契約に係わる不動産登記は、ご自身でもお手続きをすることは可能ですが、通常の不動産登記とは異なり、信託契約に係わる不動産登記は非常に煩雑です。そのため普段から不動産登記を担当している司法書士であっても、信託登記は複雑な手続きと認識されています。

煩雑なお手続きを間違いなく完了させたい方は、司法書士へお願いするのが一番です。不動産の信託登記にかかる報酬はご依頼先の司法書士によって異なります。

公正証書の作成費用

契約書は必ずしも公正証書で作成しなければならないという決まりはないですが、重要な契約書ですので、公正証書で作成されることもオススメしておりします。

公正証書は公証人の立ち会いのもとで作成をいたしますので、立ち会う公証人に対して手数料が発生します。公正証書の作成費用は「必要経費」と捉えていただくのがよいかと思います。

【家族信託サポートプラン】
報酬額基準表

料金表

※上記は信託の対象となる不動産1件と金融資産の合計金額となります。不動産2件以上は別途御見積となります。
※上記④の税務チェックには最低11万円、通常22万円~のチェック費用が別途必要なケースもあります。個別相談にてお伝えさせていただきます。(協力先の税理士が担当いたします。)
※複雑な事案の場合、別途、信託専門の弁護士によるリーガルチェック報酬が必要な場合があります。22万円~
※信託監督人・受益者代理人・信託管理人への就任は、別途御見積となります。
※この報酬額とは別に実費(法定費用・手数料・交通費等)及び消費税がかかります。
 

【オプション】(税込み表示)

  • 信託対象不動産が2件以上の場合の契約書作成加算:220,000円~
  • 信託不動産に掛かる融資(借換)のコンサル業務(最低報酬 16.5万円):
    1億円以下の部分 0.33%
    1億円超 の 部分 0.22%
    2億円超 の 部分 0.11%
  • 関係者加算(受託者・受益者が5名以上の場合): 基本報酬×5%×5名以上の人数
  • ご自宅訪問での対応(初回は無料):16,500円 /1回 2H
  • 信託財産管理口座の開設:33,000円 /1件
  • 社団法人の設立・登記:165,000円 /1件

※上記に記載がない場合は、協議により設定させていただきます。

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

まずはお気軽にお電話ください

0547-30-4010

営業時間 9:00~17:30(平日・土曜日)
※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック

当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました