不動産売却の信託プラン
「将来的に、介護が必要になった時に自宅等の不動産売却をして、そのお金で老人ホームに入りたい」とご希望される方が近年増えています。しかし、いざ介護が必要になった時に不動産売却をしようと思っても自力で不動産売却を行うのはとても難しいと思います。その前に認知症になってしまったら判断することさえ難しくなってしまいます。
認知症を患ってしまった場合、成年後見制度という手段も考えられますが、成年後見人を立てても家庭裁判所の判断によっては不動産の売却が出来ないという状況も考えられます。また、成年後見人を付けると年間40万~50万円近くの費用が発生してしまうので、不動産売却の為に後見人をつけるのはあまり効率がよいものとは言えません。
そこで、有効な対策として提案するのが、まだ自身が元気なうちに家族信託を結んでおくことです。
家族信託で認知症と不動産売却の対策
- 親=委託者として信託財産として自宅不動産を信託する。
- 子=受託者としてこの自宅不動産を管理・運用・処分する。
- 親=受益者として信託財産(自宅不動産)から発生した利益を受け取る。
上記のような家族信託を契約すると、将来親が認知症等で判断能力がない状況になってしまった時でも、受託者である子が自宅不動産売却をすることが可能となります。そして、売却したお金を受益者である親の為に使われます。
委託者=受益者として、不動産の管理・処分を託す家族信託のメリット
- 家族信託により、名義が受託者に変更になってもその家に住み続けることができる
- 委託者が認知症になったとしても受託者が信託内容に沿って不動産を管理・処分できる
- 不動産売却をした場合に発生した金銭は信託契約に沿って受益者のために使われる(ホームへの入居資金等)
原則として、委託者が元気なうちに信託を契約する必要があります。
【不動産売却のための信託プラン】 報酬額基準表
財産規模 |
業務内容・役割 |
基本報酬 |
---|---|---|
5,000万円 未満 |
①事前のスキーム確認(STEP・1) |
400,000円 |
1億円 未満 |
上記①~⑥と同様 |
580,000円 |
1.5億円 未満 |
上記①~⑥と同様 |
780,000円 |
2億円 未満 |
上記①~⑥と同様 |
980,000円 |
3億円 未満 |
上記①~⑥と同様 |
1,180,000円 |
4億円 未満 |
上記①~⑥と同様 |
1,380,000円 |
5億円 未満 |
上記①~⑥と同様 |
1,580,000円 |
※上記は信託対象となる不動産1件分の報酬となります。不動産2件以上は別途御見積となります。
※上記④の税務チェックが必要な場合は、最低10万円、通常20万円~のチェック費用が別途必要なケースもあります。個別相談にてお伝えさせていただきます。
※複雑な事案の場合、別途、信託専門の弁護士によるリーガルチェック報酬が必要な場合があります。20万円~
※信託監督人・受益者代理人・信託管理人への就任は、別途御見積となります。
※この報酬額とは別に実費(法定費用・手数料・交通費等)及び消費税がかかります。
家族信託の契約は法律行為のため、認知症を患ってしまったあとでは契約を結ぶことができなくなってしまいます。
ただし、認知症の症状がまだ軽度のうちならば契約できるケースもあります。症状の判断の難しい場合には、専門家が直接面談し確認させていただきますので、静岡でお悩みの方はお早めにしずおか家族信託相談プラザへご相談ください。
静岡近隣の方で、家族信託による不動産売却をお考えの方は、お気軽にしずおか家族信託相談プラザにお問い合わせください。初回のご相談は完全無料です。静岡のお客様のご相談内容を、詳しくお聞かせください。
家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください
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当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました