信託契約後の財産管理

信託契約後、家族信託が開始すると、信託された財産と信託されなかった財産とで管理が異なります。下記よりご確認ください。

信託された財産…所有権が受託者へ移転され、信託法に沿った内容で管理されます。

信託されなかった財産…従来と変わらず、民法に則った内容で管理されます。

例えば、信託された財産(信託財産)は委託者が認知症を発症し、判断能力が低下した場合でも、受託者が管理をするという契約内容であれば、受託者によって信託財産の管理を続けることが出来ます。

信託されていない財産については、上記のように委託者が認知症を発症してしまい、ご自身での財産管理が困難になってしまうと財産が凍結されたり、後見人の権限が影響します。

このような場合に、事前に家族信託を契約しておくことで、認知症になってしまった場合でも、受託者によってスムーズに財産を管理することができます。

家族信託の契約では、財産の所有者(委託者)の意思が最優先となりますので、後に後見人を立てても後見人には信託財産を管理する義務はありません。あくまでも信託財産として、信託の契約内容に沿って管理します。

上記のようにご自身の大事な財産を守る為にも、スムーズな遺産承継の為にも家族信託は非常に有効な制度になります。ご興味のある方は、お気軽にしずおか家族信託相談プラザへご相談ください。

家族信託手続きの流れについて

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

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