静岡の方より家族信託についてのご相談
2020年10月21日
Q :家族信託を検討しています。不動産を信託財産とする時には不動産の登記変更は必要か司法書士の先生にお伺いしたいです。(静岡)
静岡在住の75歳男性です。現在私は不動産の管理について家族信託の活用を検討しています。私は静岡市内に5件のアパートを所有しており、自分で管理やメンテンナンスを行っております。先祖から引き継いだ土地を活用するため、賃貸物件を建て運用をしてきました。入居率も高く、それぞれが収益を上げています。
今一番の悩み事が、自分が高齢となり、アパートの運営を行うことが厳しくなってきたことです。私には静岡の不動産会社につとめる息子がおりますので、そろそろ任せてみようかと考えていたところ、知人より家族信託の活用がおすすめだと教えて頂きました。
知人には概要だけを伺ったので詳しいことは専門家の先生にご相談したいのですが、そもそも私が所有する不動産を信託財産にするとその不動産はどのような扱いになるのでしょうか。また登記の変更などが必要なのでしょうか。家族信託を検討する上で、手続き方法についてもお伺いしたいです。(静岡)
A :家族信託の対象となる不動産を信託財産にするには、信託の登記を行う必要があります。
しずおか家族信託相談プラザにご相談いただきありがとうございます。家族信託はご相談者様のように、不動産経営をされている方にとって非常に活用の幅のあるものになります。お元気な内はご自身でアパート経営を行うことができたとしても、高齢になると病気やけがのリスクも上がるため、ある日突然ご自身で行うことが難しくなるかもしれません。そのような場合に備えて家族信託の契約を結んでおくと、万が一の時には信頼できる受託者にアパートの運営、管理を任し、アパートの収益はご自身が受け取ることが可能となります。
ご質問頂いた信託財産に検討している不動産についてですが、家族信託の契約をするとその不動産は個人の財産ではなく、信託法に沿って信託財産として管理されることになります。そのため元の所有者であっても信託財産になった不動産を売買したりすることは出来なくなるので気をつけてください。元の所有者に代わって信託財産の管理を行うのは受託者となりますが、この受託者も家族契約で定められている内容以外のことはできません。
なお、不動産を信託財産にするためには「信託」の登記が必要になります。この登記により第三者に対してもその不動産が信託財産であることや、受託者が誰であるのかが明らかになります。登記をすると個人の住所や氏名が公示されることにもなりますので、家族信託を行う際には必ず委託者・受託者・受益者全員が内容をしっかり理解した上で契約を結んでください。
しずおか家族信託相談プラザでは家族信託の仕組みや活用方法について、初回無料相談を実施しております。静岡にお住まいの皆様や、静岡に仕事場がある方はぜひ当センターまでお問い合わせください。ご来所をお待ちしております。
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当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました