島田の方より家族信託についてのご相談
2020年09月16日
Q:家族信託で信託財産にできるものについて司法書士の先生に伺いたいです。(島田)
私は島田に住んでいるものですが、島田にいくつか不動産を所有しており、家族信託を考えております。所有している不動産のなかに土地に借地権が設定されているものがあり、できれば家族信託により借地権を信託したいと思っています。そういった信託はできるのでしょうか。不動産だけでなく、他の財産も家族信託しようかと検討していますので、信託財産として設定ができる財産についても教えていただけますでしょうか。(島田)
A:家族信託の信託財産に不動産の借地権も含まれます。
しずおか家族信託相談プラザにご相談いただきまして誠にありがとうございます。
経済的価値があるものは、基本的に信託することができます。どのような財産が信託財産に設定できるか、下記に記載いたしましたのでご確認ください。
<信託財産に設定できるもの>
- 不動産(土地・建物、所有権、借地権など)
- 金銭、有価証券(株式、投資信託、債券など)
- 各種会員権(ゴルフ、リゾートクラブなど)
- 絵画、骨とう品、車、バイク、船舶などの動産
- 著作権、知的財産権
- ペットや家畜(鶏、牛、馬など)
上記のように家族信託では様々な財産を委託することができます。ご相談者様から質問がありました不動産の借地権につきましては、上記に記載しましたとおり、家族信託の信託財産として設定することが可能です。ただし地主さんの承諾を必要とするので注意しましょう。不動産は家族信託の信託財産として、よく設定される財産です。しかしながら、その他にもいろいろと信託財産として設定ができる財産があります。例えば、著作権などの権利やペットや家畜などの動物も信託することができます。
ご自身に合った信託を設定するためにも、家族信託の経験豊富な専門家に相談することをおすすめします。家族信託では自由で柔軟な契約が実現できますし、今までの法律的な手続きではできなかったご希望をかなえられる可能性があります。
しずおか家族信託相談プラザでは、島田にお住まいの皆様のご相談を受け付けております。お客様のご相談内容をお伺いし、ご相談者様にとって最も良い家族信託が行えるように専門的な知識をもった専門家がサポートさせていただきます。島田にお住まいの皆さま、家族信託でお悩み事や分からない事がございましたら、まずはしずおか家族信託相談プラザの初回無料のご相談をご活用ください。島田在住の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
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