相談事例

焼津の方より家族信託についてご相談

2020年11月12日

Q 家族信託という生前対策を耳にしましたが、遺言との違いを司法書士の先生にお伺いしたい。(焼津)

最近、家族信託という言葉をよく耳にするようになりましたが、私は生前対策と言えば遺言書かと思っていました。家族信託についてまだよくわからないので司法書士の先生に伺いたいのですが、私自身は健康で、大きな病気をしたことはありません。亡き母は最期認知症を患って、相続対策できないまま亡くなっているので、母は無念だったと思います。私も今後のことを考えると不安ですので、将来のことを考えて遺言書を残すつもりでいましたが、家族信託の方が良いのでしょうか?子供たちのために今からできる生前対策として家族信託のメリットや遺言との違いを教えて下さい。(焼津)

A 家族信託では生前から財産管理ができます。

遺言と家族信託の大きな違いは効力が発生する時期が異なるという点です。

家族信託では契約者が元気なうちに信託契約を結び、その時点から効力を発生させることができます。一方、遺言は書いた本人が亡くなった後から効力が発生します。

家族信託が十分浸透していない昨今では、遺言書を残せば安心と思っていらっしゃる方がまだ多いのが現実ですが、実際には複雑です。例えば、今回のご相談者様がご心配されていたように、認知症を患うと本人による財産管理は困難になり、介護や通院の費用の管理が出来なくなります。しかしながら家族信託を事前に利用しておくと、受託者に財産管理を任せることになりますので、家族の負担は軽減されます。

また遺言では、遺産を誰が引き継ぐかを次の代までしか決められませんが、家族信託契約をすることで「契約書」として信託財産の行き先を将来的に決定できるので、財産に関して長期に渡りご契約者様の意向を遺せます。例えば、現在自分が受益者として信託財産からの利益を得ていたとしても、自分が亡くなった後は息子、息子が亡くなった後は孫を受益者に指定するというような内容を信託契約書で定めることが可能となります。

 

しずおか家族信託相談プラザでは家族信託に関する焼津の皆様からのご相談に対し親身になって対応させて頂いております。しずおか家族信託相談プラザは焼津の家族信託の専門家として、家族信託の仕組みや活用の仕方について焼津の皆様に分かりやすくご説明させて頂いております。新しい財産管理である家族信託は、従来の財産管理方法より自由度が高く、ご自身の将来についてより希望に近い対策をする事が可能です。焼津の地域事情に詳しい家族信託の経験豊富な専門家が家族信託に関するご相談をお受けしております。焼津にお住まいの皆様、ぜひ一度しずおか家族信託相談プラザの無料相談をご利用ください。しずおか家族信託相談プラザのスタッフ一同、焼津の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

静岡の方より家族信託についてのご相談

2020年10月21日

Q :家族信託を検討しています。不動産を信託財産とする時には不動産の登記変更は必要か司法書士の先生にお伺いしたいです。(静岡)

静岡在住の75歳男性です。現在私は不動産の管理について家族信託の活用を検討しています。私は静岡市内に5件のアパートを所有しており、自分で管理やメンテンナンスを行っております。先祖から引き継いだ土地を活用するため、賃貸物件を建て運用をしてきました。入居率も高く、それぞれが収益を上げています。

今一番の悩み事が、自分が高齢となり、アパートの運営を行うことが厳しくなってきたことです。私には静岡の不動産会社につとめる息子がおりますので、そろそろ任せてみようかと考えていたところ、知人より家族信託の活用がおすすめだと教えて頂きました。

知人には概要だけを伺ったので詳しいことは専門家の先生にご相談したいのですが、そもそも私が所有する不動産を信託財産にするとその不動産はどのような扱いになるのでしょうか。また登記の変更などが必要なのでしょうか。家族信託を検討する上で、手続き方法についてもお伺いしたいです。(静岡)

 

A :家族信託の対象となる不動産を信託財産にするには、信託の登記を行う必要があります。

しずおか家族信託相談プラザにご相談いただきありがとうございます。家族信託はご相談者様のように、不動産経営をされている方にとって非常に活用の幅のあるものになります。お元気な内はご自身でアパート経営を行うことができたとしても、高齢になると病気やけがのリスクも上がるため、ある日突然ご自身で行うことが難しくなるかもしれません。そのような場合に備えて家族信託の契約を結んでおくと、万が一の時には信頼できる受託者にアパートの運営、管理を任し、アパートの収益はご自身が受け取ることが可能となります。

ご質問頂いた信託財産に検討している不動産についてですが、家族信託の契約をするとその不動産は個人の財産ではなく、信託法に沿って信託財産として管理されることになります。そのため元の所有者であっても信託財産になった不動産を売買したりすることは出来なくなるので気をつけてください。元の所有者に代わって信託財産の管理を行うのは受託者となりますが、この受託者も家族契約で定められている内容以外のことはできません。

なお、不動産を信託財産にするためには「信託」の登記が必要になります。この登記により第三者に対してもその不動産が信託財産であることや、受託者が誰であるのかが明らかになります。登記をすると個人の住所や氏名が公示されることにもなりますので、家族信託を行う際には必ず委託者・受託者・受益者全員が内容をしっかり理解した上で契約を結んでください。

 

しずおか家族信託相談プラザでは家族信託の仕組みや活用方法について、初回無料相談を実施しております。静岡にお住まいの皆様や、静岡に仕事場がある方はぜひ当センターまでお問い合わせください。ご来所をお待ちしております。

島田の方より家族信託についてのご相談

2020年09月16日

Q:家族信託で信託財産にできるものについて司法書士の先生に伺いたいです。(島田)

私は島田に住んでいるものですが、島田にいくつか不動産を所有しており、家族信託を考えております。所有している不動産のなかに土地に借地権が設定されているものがあり、できれば家族信託により借地権を信託したいと思っています。そういった信託はできるのでしょうか。不動産だけでなく、他の財産も家族信託しようかと検討していますので、信託財産として設定ができる財産についても教えていただけますでしょうか。(島田)

 

A:家族信託の信託財産に不動産の借地権も含まれます。

しずおか家族信託相談プラザにご相談いただきまして誠にありがとうございます。

経済的価値があるものは、基本的に信託することができます。どのような財産が信託財産に設定できるか、下記に記載いたしましたのでご確認ください。

 

<信託財産に設定できるもの>

  • 不動産(土地・建物、所有権、借地権など)
  • 金銭、有価証券(株式、投資信託、債券など)
  • 各種会員権(ゴルフ、リゾートクラブなど)
  • 絵画、骨とう品、車、バイク、船舶などの動産
  • 著作権、知的財産権
  • ペットや家畜(鶏、牛、馬など)

 

上記のように家族信託では様々な財産を委託することができます。ご相談者様から質問がありました不動産の借地権につきましては、上記に記載しましたとおり、家族信託の信託財産として設定することが可能です。ただし地主さんの承諾を必要とするので注意しましょう。不動産は家族信託の信託財産として、よく設定される財産です。しかしながら、その他にもいろいろと信託財産として設定ができる財産があります。例えば、著作権などの権利やペットや家畜などの動物も信託することができます。

ご自身に合った信託を設定するためにも、家族信託の経験豊富な専門家に相談することをおすすめします。家族信託では自由で柔軟な契約が実現できますし、今までの法律的な手続きではできなかったご希望をかなえられる可能性があります。

 

しずおか家族信託相談プラザでは、島田にお住まいの皆様のご相談を受け付けております。お客様のご相談内容をお伺いし、ご相談者様にとって最も良い家族信託が行えるように専門的な知識をもった専門家がサポートさせていただきます。島田にお住まいの皆さま、家族信託でお悩み事や分からない事がございましたら、まずはしずおか家族信託相談プラザの初回無料のご相談をご活用ください。島田在住の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

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