焼津の方より家族信託についてご相談
2020年11月12日
Q 家族信託という生前対策を耳にしましたが、遺言との違いを司法書士の先生にお伺いしたい。(焼津)
最近、家族信託という言葉をよく耳にするようになりましたが、私は生前対策と言えば遺言書かと思っていました。家族信託についてまだよくわからないので司法書士の先生に伺いたいのですが、私自身は健康で、大きな病気をしたことはありません。亡き母は最期認知症を患って、相続対策できないまま亡くなっているので、母は無念だったと思います。私も今後のことを考えると不安ですので、将来のことを考えて遺言書を残すつもりでいましたが、家族信託の方が良いのでしょうか?子供たちのために今からできる生前対策として家族信託のメリットや遺言との違いを教えて下さい。(焼津)
A 家族信託では生前から財産管理ができます。
遺言と家族信託の大きな違いは効力が発生する時期が異なるという点です。
家族信託では契約者が元気なうちに信託契約を結び、その時点から効力を発生させることができます。一方、遺言は書いた本人が亡くなった後から効力が発生します。
家族信託が十分浸透していない昨今では、遺言書を残せば安心と思っていらっしゃる方がまだ多いのが現実ですが、実際には複雑です。例えば、今回のご相談者様がご心配されていたように、認知症を患うと本人による財産管理は困難になり、介護や通院の費用の管理が出来なくなります。しかしながら家族信託を事前に利用しておくと、受託者に財産管理を任せることになりますので、家族の負担は軽減されます。
また遺言では、遺産を誰が引き継ぐかを次の代までしか決められませんが、家族信託契約をすることで「契約書」として信託財産の行き先を将来的に決定できるので、財産に関して長期に渡りご契約者様の意向を遺せます。例えば、現在自分が受益者として信託財産からの利益を得ていたとしても、自分が亡くなった後は息子、息子が亡くなった後は孫を受益者に指定するというような内容を信託契約書で定めることが可能となります。
しずおか家族信託相談プラザでは家族信託に関する焼津の皆様からのご相談に対し親身になって対応させて頂いております。しずおか家族信託相談プラザは焼津の家族信託の専門家として、家族信託の仕組みや活用の仕方について焼津の皆様に分かりやすくご説明させて頂いております。新しい財産管理である家族信託は、従来の財産管理方法より自由度が高く、ご自身の将来についてより希望に近い対策をする事が可能です。焼津の地域事情に詳しい家族信託の経験豊富な専門家が家族信託に関するご相談をお受けしております。焼津にお住まいの皆様、ぜひ一度しずおか家族信託相談プラザの無料相談をご利用ください。しずおか家族信託相談プラザのスタッフ一同、焼津の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。