相談事例

藤枝の方から家族信託のご相談

2021年04月08日

Q:家族信託の信託財産を途中で変更することはできますか?司法書士の先生、教えて頂きたいです。(藤枝)

私は藤枝に住む60代主婦です。夫は10年前に他界しており、それからは娘の家族と一緒に藤枝に住んでいます。先日、娘から私のこれからのことを考え、家族信託をしないかと相談されました。夫が急に亡くなった時のことを思い出し、私も60代になり万が一の事を想定し、対策をしておくべきだと思いますが、私としては病気もなくまだ元気ですので、急に全財産を娘に管理させるのは、不安に思います。そこで、最初は少額の財産を管理させ、大丈夫だと思ったら金額を増やすという方法が出来たら、と思いました。司法書士の先生にご相談ですが、家族信託の信託財産を途中で変更することは可能でしょうか?(藤枝)

A:信託財産を途中で追加することは可能です。

家族信託についてお問い合わせいただき、ありがとうございます。
一度に多額の財産を信託することに不安な場合は、少ない財産から家族信託をすることが出来ます。
さらに家族信託では、契約後に信託財産を追加することも可能です。
信託期間中に、委託者が信託契約で当初定めなかった財産を信託財産に追加することができ、委託者と受託者との間で追加信託する行為を追加信託といいます。
追加信託を行うには原則、委託者、受託者、受益者の合意が必要となり、新たに追加の信託契約書を作る必要があります。

しかし、今回のご相談者様のように、検討中の段階であれば、あらかじめ信託契約書に金銭の追加が可能である旨を定めておくことで、そのような煩わしさを回避することができます。
信託契約書に「受託者名義の信託口座に、委託者がお金を振り込むことによって追加信託契約の成立とする」という内容を盛り込めば、ご相談者様が指定の口座に振り込むだけで信託財産を増やすことができます。
ただし、信託財産はあくまでも信託目的を達成するためのものであるため、信託目的に反するような財産の追加はできません。
金銭の場合は上記のような方法で追加が可能ですが、注意が必要なのは、追加したい財産が不動産の場合です。不動産の場合、名義変更が必要になることから、その都度信託契約書の作成と登記手続きが必要になります。

契約時点で追加費用を想定していなかった場合には、契約書を変更することで対処できます。契約書を公正証書で作成していれば、再度公証役場に足を運んで公証人に変更してもらう必要があるのでご注意ください。なお、契約を変更するときにも当事者間での合意は欠かせません。委託者、受託者、時には受益者の意思表示を必要とするため、誰かが認知症などになってしまっていると、場合によっては法定後見人をつける必要があり、契約変更が困難になってしまいます。したがって、最初から信託財産の追加条項は契約内容に入れておくのが安心です。

家族信託とは、文字通り家族を信じて託すという意味で、財産を託された家族が柔軟に財産の管理が行えるように創られた制度ですので、比較的自由度が高く、様々な財産管理を柔軟に設計する事ができます。そのご家族ごとに起こり得る将来のことを前もって想定したうえでそのご家庭に合った信託を設定するには家族信託の経験豊富な専門家に相談することをおすすめします。藤枝にお住いのお客様のご相談内容をお伺いし、ご相談者様のご家庭に合わせた家族信託の設計をご提案させていただきます。藤枝で家族信託をお考えの場合には、しずおか家族信託相談プラザをご活用ください。

焼津の方より家族信託に関するご相談

2021年03月02日

Q 大事なペットの行く末が心配です。家族信託の活用により対策できると伺ったのですが、司法書士の先生に仕組みを教えてもらいたいです。(焼津)

焼津に住む70代の男性です。私は犬や猫などの動物が大好きで、子供の時から必ず彼らと生活してきました。昨年20年近く共に暮らしていた犬が天国に行ってしまい、私も老齢のため新しい子は迎えないつもりでおりました。しかし偶然その子の血筋の子と出会う機会があり、その子の引き取り手がいないこともあり一緒に暮らす決意をいたしました。しかし私も年のため、引き取った犬が天命を全うするまで一緒にいられるか自信がありません。また私は独身者ですので一緒に生活してる人もおりません。

焼津に住む友人にそのことを相談したところ、家族信託を活用することによりペットの今後を支えることができる方法があることを知りました。家族信託自体ほとんど知識が無いのですが、この子のためになるのであればきちんと準備してあげたいと思っています。なお私の甥が犬好きのため、何かあった場合には手助けすると言ってくれています。(焼津)

 

A 家族信託を活用すれば大切にしてくれる方に大事なペットを託すことができます。

ご家族がまわりにいらっしゃらない方にとって、一緒に生活するペットの今後については重要な問題です。ご自身に万が一があった時以外にも、突然の事故や病気等で長期入院や施設の入居を余儀なくされた時や、認知症の症状が進んでしまった時など、自分でペットの世話が出来なくなる場合に備えて準備をしておけば安心です。遺言とは異なり、家族信託ではご相談者様が生きている間に起こりうるトラブル時にも対応できるのが大きなメリットになります。

家族信託は委託者、受託者、受益者の3者間の契約で成り立ちます。甥御様がペットを将来的に預かってくれる承諾をしてくれているのであれば、委託者兼受益者をご相談者様、受託者(第一飼育者)を甥御様とし信託財産にペットである犬と今後の飼育資金である金銭を設定します。ペットの為に使うようにと金銭財産を託すことになるため、それ以外には使用できないうえ、ご自身の死後にも契約は継続します。また飼育する人がきちんと行っているのかを監督する仕組みをつくることも出来ますので安心です。ぜひ大切なペットのため家族信託の活用をご検討ください。

しずおか家族信託相談プラザでは焼津近辺にお住いの皆様に家族信託活用のご提案をさせて頂いております。焼津にお住いの皆様、家族信託では様々な設定が可能となりますので、ぜひ一度初回無料相談をご活用ください。

静岡の方から家族信託のご相談

2021年02月15日

Q 司法書士の先生に質問です。家族信託と遺言の違いについて詳しく教えていただきたいです。(静岡)

現在、静岡で暮らしている60代主婦です。最近周りで家族信託という言葉をよく聞くのですが、深い内容は知らないので教えていただきたく問合せいたしました。今後のことも考え、子供たちのために今からできる相続対策について調べ、家族信託についても調べたのですが、あまり詳しいところまで理解できませんでした。遺言書と比べ費用もかなり変わるようなので、家族信託のメリットや遺言との違いが知りたいです。(静岡)

A 家族信託は様々なメリットがあります。

家族信託と遺言の制度における決定的な違いは、‘効力が発生する時期が異なる’という点になります。

ほとんどの方は、「相続の際には遺言書を書いておけば安心」と思われます。しかし、実際には認知症を患ってしまうと、本人による財産管理は困難になりますし、それだけでなく介護などの費用もかかってしまいます。しかし、家族信託の場合、事前に利用しておくことで本人が認知症になっても、受託者に財産管理を任せることができ、家族の負担も軽減されます。

遺言の効力が生じるのは、遺言書を書いた本人が亡くなった時ですが、家族信託の場合は信託契約を結ぶことで本人が生きているうちに効力を発生させることができ、亡くなった後も効力を継続することができます。

他にも、ご自身の財産の行く末を、先の先まで決めることができます。遺言では本人から見て直後の行き先を決めるだけですが、家族信託の場合は財産の行き先を次の次、そのまた次というように、連続した行き先を指定することができます。

ご相談者様のおっしゃる通り、家族信託契約にはある程度の費用が必要になります。しかし、「契約書」という形で財産の行き先だけでなく、使いみちを決めることもできるため、総合的に判断をして家族信託を選択される方は多くいらっしゃいます。

私たちしずおか家屋信託相談プラザは、静岡の家族信託の専門家として日々皆様からのご相談のお手伝いをさせて頂いております。家族信託については、これから活用されていく財産管理の手段です。これまで以上に自由度高くご自身の将来についての対策をする事ができますので、静岡の皆様にぜひ無料相談に来ていただき、ご提案をさせて頂きたいと思います。生前対策についてお悩みの方は、しずおか家族信託プラザへとお任せ下さい。しずおか家族信託プラザは静岡の皆さまのお問い合わせ心よりお待ちしています。

島田の方より家族信託についてのお問い合わせ

2021年01月05日

Q:司法書士の先生に家族信託の知識について質問です。受託者であった父が亡くなったのですが、私が受託者にならなければいけないのでしょうか?(島田)

家族信託について質問があります。私は都内在住の40代の男性です。先日島田に住む父が亡くなりました。相続手続きを進めるために父の財産を確認していたところ、父が受託者として記載されたマンションの登記簿謄本が見つかりました。そのマンションは祖父が亡くなった際に、叔母が相続したものと聞いていたので、驚いて叔母に問い合わせたところ、数年前に家族信託の契約を結び父に受託者として管理を任せていたというのです。父は定年までマンションの管理会社に勤めておりマンション管理に慣れていたため、どうやら叔母が委託者となり、父を受託者として運営管理をお願いしていたみたいです。叔母はそのまま私に受託者としての地位を相続してほしいと思っているようですが、都内に住む私にとって島田のマンションを管理することは負担でしかありません。そもそも受託者の地位は相続するものなのでしょうか。既に母は他界しており、他に兄妹もいないため相続人は私一人になります(島田)

 

A:家族信託において受託者の地位は相続されません。ご相談者様が受託者になる義務はありませんので、断ることは可能です。

結論から申し上げますと、受託者としての地位は相続されません。つまりご相談者様が自分の意思によって受託者を引き受けない限り、次の受託者になる必要はありませんのでご安心ください。ただし信託法第60条により受益者に対して受託者が亡くなったことを通知したり、次の受託者が決定し事務を引き継ぐまでの間は信託財産の保管を行う義務を負うため、その点は注意しておきましょう。

そもそも受託者は委託者が信頼した人にお任せするのが通例です。そのため相続によりその地位が引き継がれてしまっては、委託者が望む家族信託契約の目的が達成されなくなってしまう可能性があります。財産管理は誰もができるものではありません。ましてや受託者は様々な義務を負うことになるため、本人の承諾なくして勝手に引き継がれては問題が生じる場合もあるでしょう

家族信託の信託契約書に第二受託者の記載がなければ、次の受託者は委託者と受益者の合意をもって決めることになります。なお叔母様の財産であった信託財産のマンションについては、登記簿上お父様の名前が受託者として入っていますが、お父様の相続財産とはなりません。

しずおか家族信託相談プラザでは、家族信託について島田の皆様のご相談にお答えさせて頂きます。島田の地域事情に詳しい専門家が家族信託のご相談を親身になってお受けいたします。初回相談は無料となりますので、島田の皆様、お気軽にお問い合わせください。

藤枝の方より家族信託についてのご相談

2020年12月09日

Q:家族信託を活用し自宅の売却を検討中です。司法書士の先生、家族信託についてご教示頂けますでしょうか。(藤枝)

私は藤枝在住の50代の男性です。最近、高齢の父が家族信託について私に聞いてくるのですが、正直私も良く分かりません。父は現在住んでいる藤枝の自宅の相続について気にしています。父の住む自宅は大変古く、私たち子供が相続しても迷惑になるのではないかと思っているようです。実際私には現在住んでいる持ち家がありますし、相続人である妹も嫁いでからは藤枝を離れています。父はこのままではいずれは老人ホームに入居することになるかと思いますので、遠くない将来、自宅を売却してそのお金を老人ホーム入居の資金にしようと考えていると話してくれました。父は今後認知症になってしまった場合、不動産売却の手続きが出来るか不安があるようです。家族信託を活用して今から対策をしたいので、司法書士の先生アドバイスいただけますでしょうか。(藤枝)

A:家族信託の契約と併せて、任意後見契約も一緒にお考えいただくことをお勧めします。

ご相談者様のご要望を叶えるために家族信託を活用する事をお勧めします。お父様と受託者となる方と信託契約を結ぶことで信託した財産の管理・処分を他者(受託者)に託すことが可能となります。受託者は誰に依頼することもできますが、後のことを考えて受託者を決める際は誰に依頼するのかよく検討されることが重要となります。受託者には、未成年者、成年被後見人及び被保佐人を除く、お子様たち、信頼できる知人、一般社団法人などの法人等への依頼を検討される方が多いようです。

今回のご相談者様の信託財産はご自宅となり、お父様が委託者かつ受益者となります。受益者とは信託財産から収益を得る人のことで、自宅を売却した後の残金はご相談者様の指定口座に入金されます。

認知症罹患後の老人ホームの入居手続き対策として、成年後見制度の活用はいかがでしょうか。受託者は身上監護を行う権利はなく、ご相談者様の施設入居や入院手続きなどを行うことはできませんので、家族信託の契約と併せて任意後見契約(将来的に自分の任意後見人になる人を選び、契約を結ぶ)も一緒にお考えいただくことをお勧めします。

しずおか家族信託相談プラザでは家族信託に関するご相談をお受けしております。

当センターは、藤枝の家族信託の専門家として藤枝の皆様のお手伝いをさせていただいております。この家族信託の制度により、自由度の高い生前対策が可能となり、従来の法律的な手続きでは限界であったご希望を叶える可能性があります。藤枝の皆様の将来について細かい対策が可能となりますので、ご興味のある方はぜひしずおか家族信託相談プラザの無料相談をご利用下さい。生前対策についてお悩みの方は、まずはしずおか家族信託相談プラザにお問い合わせください。スタッフ一同藤枝の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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