静岡の方より家族信託についてのご相談
2021年09月01日
Q:家族信託を契約後、信託財産を途中から変更することは出来るのでしょうか。司法書士の先生、教えてください。(静岡)
はじめまして。静岡に住む50代の会社員です。先日、静岡で会社を経営する70代の父から、認知症対策のため、元気なうちに家族信託をしたいと相談を受けました。詳しい財産内容はまだ聞いておりませんが、相当な財産があるようですので、急に全ての財産を管理することは不安に感じております。そこでお伺いしたいのですが、まずは一部の財産を管理し、慣れてきてから財産を増やすという事は出来るのでしょうか。出来るのであれば、どのような手続きになるか、教えていただけますでしょうか。(静岡)
A:家族信託では信託財産を追加することが出来ます。
家族信託は財産管理をその人に合わせて柔軟に設計することが出来ることが特徴です。
今回のご相談者様のように財産管理に慣れるために途中から財産を追加したい、という場合には、あらかじめ信託契約書に金銭の追加が可能である旨を定めておくことで、面倒な手続きなく、追加することができます。信託契約書に「受託者名義の信託口座に、委託者が金銭を振り込むことを追加信託契約の成立とする」という内容を記載することで、お父様が信託口座に振り込むだけで信託財産を増やすことができます。
もしも追加したい財産が不動産の場合には注意が必要です。追加したい財産が金銭の場合には上記のような方法で追加することが出来ますが、不動産の場合には名義変更も必要となるため、信託契約書の作成に加えて登記手続きが必要となります。
なお、すでに契約後の場合でも信託財産を追加することが出来、これを「追加信託」といいます。追加信託を行う際には委託者、受託者、受益者の合意を得たうえで、新たに追加の信託契約書を作成しなければなりません。また、追加信託は基本的に信託目的を達成するためにのみ行うことが出来ます。信託目的に反するような財産を追加することはできません。
追加信託は契約行為に当たるため、委託者となるお父様の判断能力が不十分であると判断されると行うことが出来なくなりますので、注意が必要です。
家族信託はご家族にこれから起こり得ることを想定して設計することが重要となります。家族信託の契約の際には経験豊富な専門家へ相談することをおすすめします。静岡近郊で家族信託をご検討の方はしずおか家族信託相談プラザをぜひご活用ください。しずおか家族信託相談プラザでは家族信託に詳しい司法書士が静岡近郊にお住まいの皆さまの家族信託に関するご相談、お悩みに親身になってお伺いいたします。静岡の皆さまのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。
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当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました