藤枝の方より家族信託についてご相談
2021年08月04日
Q:叔母の家族信託の受託者だった父が亡くなりました。父の受託者の地位も私が引き継ぐことになるのでしょうか?司法書士の先生教えてください。(藤枝)
はじめまして。私は藤枝に住む50代の男性です。先月父が亡くなりました。
父は藤枝で代々不動産を受け継ぎ、不動産を管理する経営者で、長男である私が主な財産を引き継ぐことになっています。
他の親族も代々土地や不動産を受け継いできた関係で、数年前、父は叔母の所有するマンションの受託者となり、管理の代行を行っていました。
私は、経営者になる度量がなく、管理など一切のことは不動産会社に任せてしまうつもりでいます。
そこで気になっているのが、父の財産を引き継ぐことで、父の受託者としての業務も請け負わなければならないのではないかということです。
いまの会社員としての仕事を続けていきたいため、叔母の不動産まで管理するのは手が回りません。司法書士の先生、このような場合はどうすればよいでしょうか。(藤枝)
A:基本的には、家族信託の受託者の地位は引き継がれません。
結論から申し上げますと、受託者の地位が相続人に相続されることはありませんので、ご安心ください。
家族信託では、ほとんどの場合、委託者は「この人に信託財産をお願いしたい」という前提のもと、受託者を決め、家族信託の契約を結んでいます。
もし相続により受託者の地位が相続人に引き継がれると、委託者が特定の人を指名する意味が薄れてしまいます。
家族信託で受託者の死亡により、他の人に地位が移動する場合として、家族信託の契約書の中に第二受託者の記載がある場合です。
第二受託者に記載がない場合は、委託者と受益者の合意をもって受託者を決めることができます。
なお、受託者としてお父様が管理していた信託財産の不動産の登記には、受託者としてお父様の記名がされていますが、今回の相続財産には含まれませんのでご注意ください。
家族信託は、家族に信じて任せる、という字の通り、家族に依頼するものになります。
ですから、より各個人の希望に合わせた様々な財産管理を設計する事ができ、その点が家族信託の最大のメリットともいえます。
それぞれのご家庭に合った家族信託を結ぶためにも、家族信託について経験豊富な専門家に相談することをおすすめします。
しずおか家族信託相談プラザでは、藤枝の皆様のからの家族信託に関するお悩みをお伺いしております。
藤枝の地域事情に詳しい専門家が親身になってお話をお伺いいたします。
藤枝にお住まいでなくとも、お勤めが藤枝、不動産が藤枝にある場合などでももちろんかまいません。
しずおか家族信託相談プラザのスタッフ一同藤枝の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
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