相談事例

焼津の方より家族信託についてご相談

2021年07月01日

Q:司法書士の先生にご相談です。家族信託と遺言の違う点について教えて頂きたいです。(焼津)

現在、焼津に住んでいる60代主婦です。
司法書士の先生に家族信託についてご相談したくお問合わせしました。

最近よく身体を壊すようになり、病院に通う日々を送っているため今後のことも考え、相続対策について調べました。
そこで家族信託という制度があることを知ったのですが、制度の内容が今一つ分かりません。
そこで家族信託に関するメリットや遺言との違いについて教えて頂きたいです。(焼津)

A:家族信託には様々なメリットがあります。

この度は、しずおか家族信託相談プラザへお問い合わせありがとうございます。

遺言と家族信託の制度の大きな違いは、効力が発生する時期が異なるという点です。
遺言の場合に効果が生じるのは遺言を書いた本人が亡くなった時です。

しかし、家族信託の場合は信託契約を結んだ時つまり本人が生きているうちに効力を発生させることができ、亡くなった後もその効力を維持することができるのです。

遺言書を書いておけば、子供等の相続人のためにも安心だと考える方はいらっしゃると思います。
しかし、例えば認知症を患ってしまうと、本人による財産管理が困難となります。

それだけでなく、介護や通院には多額の費用がかかります。
そこで、家族信託を利用しておくことで、万が一本人が認知症になっても受託者に財産管理を任せられるようになり、家族の負担も軽減されます。

他にも遺言との違いとして、ご自身の財産の行く末をコントロールしやすいかということが挙げられます。
遺言では被相続人から見て直後の行き先を決めるだけです。

しかし、家族信託の場合は財産の行き先を次の次、さらに次というように連続した行き先を指定することができます。

家族信託契約にはある程度の費用を要しますが「契約書」という形で財産の行き先だけでなく、使い道を定めておけるため、財産をより有効に使ってもらえる可能性があります。
長期的に見て家族信託を選択される方は多くいらっしゃいます。

 

私たちしずおか家族信託相談プラザでは、焼津の家族信託の専門家として日々皆様からのご相談のお手伝いをさせて頂いております。
家族信託についてはこれから活用されていく財産管理の手段です。

焼津の皆様、ぜひしずおか家族信託相談プラザの無料相談にてご相談下さい。
生前対策についてお悩みの方は、しずおか家族信託相談プラザへお任せください。

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