島田の方より家族信託についてご相談
2021年06月04日
Q:司法書士の先生に相談なのですが、家族信託で不動産を信託した場合、名義の登記変更をする必要がありますか?(島田)
こんにちは。私の家系は代々土地を受け継いできており、島田市内に複数のマンションや土地を管理しています。入居者の賃料管理や建物のメンテナンス等、現在は全て自身で行っていますが、自分の体力に衰えを感じることがあり、このまま一人で管理していけるのか不安に思っています。
そんな中不動産管理の勉強会に行った際、信頼できる家族に不動産の管理を任せる「家族信託」という方法があることを知りました。私の希望としては、できる限り自分でできることは自分でやりながら、体力的に大変に感じる部分については島田を出てしまっている他県に住む息子に任せたいです。
全ての名義は私になっていますが、家族信託の契約をする場合、登記名義の変更も必要になりますか?また、私が希望するような信託の契約は可能なのでしょうか?司法書士の先生にご教授頂きたいです。(島田)
A:家族信託を希望する場合、必ず信託する不動産の「信託」登記手続きを行う必要があります。
ご相談ありがとうございます。
まず、家族信託契約をすることで、信託された財産は個人の財産ではなくなり、信託法という法律に則って、信託財産として管理されるのです。ですから、一度信託してしまうと元々の持ち主であっても自由に財産を貸したり、売却したりすることは認められなくなります。
また、財産の管理を任された方(今回のケースだと息子様)も、管理する権利を持つ一方、契約に記した内容以外の行為は行うことができません。
家族信託で財産を信託する人のことを「委託者」、財産を任される人を「受託者」、またその財産から利益を受ける人のことを「受益者」と呼びます。今回のように家族信託をするには、登記の申請が必ず必要となります。登記をすることで誰の信託財産で、誰が受託者として権限を持っているのか、といったことが第三者にも確認できるようになります。
ここでの注意点として、契約を交わす委託者・受託者・受益者全員が、登記手続きをすることで、個人の住所や氏名が公示されることを把握し理解した上で、家族信託を進める必要がある点です。
家族信託の最大のメリットとして存命のうちに希望に沿った契約を比較的柔軟に決めることができる点です。上手く活用することができれば遺産承継がスムーズに進むことでしょう。また、認知症など何らかの理由によって判断能力が低下した場合にも、受託者がすぐに財産を管理することができ、マンション運営に支障をきたすことなく契約者に迷惑がかかる可能性を防げます。
家族信託はその契約上、多少複雑になることが多く方法、家庭によってもその内容は異なります。直接じっくりと皆様のお話しを伺い、最善の提案をさせて頂ければと存じます。
しずおか家族信託相談プラザでは、家族信託についてのご相談をお受けしております。
島田の皆さまが相談しやすいように、初回のご相談は無料にてお伺いしております。家族信託に特化している専門家がお話をお伺いし、気になる費用についても丁寧にご説明させていただきます。ぜひ島田の皆様からのご相談・お問い合わせをお待ちしております。
まずはお気軽にお電話ください
「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました
当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました