静岡の方より家族信託のご相談
2021年05月07日
Q:司法書士の先生に相談です。家族信託では借地権を信託することはできるのでしょうか?(静岡)
現在、静岡に在住している50代主婦です。静岡県内にいくつかの不動産を所有、その中の一つに借地権が設定された土地があります。家族信託によって借地権を信託したいと考えております。また、不動産以外にも様々なものを家族信託しようかと検討しています。そこで司法書士の先生に質問です。家族信託では借地権を信託することは可能でしょうか?また、その他にどのようなものが信託財産に該当するのか教えて頂きたいです。(静岡)
A:借地権は家族信託の信託財産になります。
この度はしずおか家族信託相談プラザへお問い合わせありがとうございます。
結論から申しますと、家族信託では不動産の借地権は信託財産とすることが出来ます。
家族信託の信託財産として不動産は最も設定される財産になります。しかし、その他にも様々な財産が信託財産として設定することが可能となります。
下記にて、信託財産とすることが可能な財産をご紹介しますのでご確認しましょう。
- 不動産(土地・建物、所有権、借地権等)
- 金銭、有価証券(株式、投資信託、債券等)
- 動産(絵画、骨とう品、車、船舶等)
- 著作権、知的財産権
- ペットや家畜(牛、馬、鶏等)
上記のものが主に信託可能な財産となります。また、民事信託ではペットや家畜などの動物も信託することが可能となります。
家族信託では、このように様々な財産を委託することが出来ます。家族信託はご自身で考え決めることができ、自由な内容で契約することが可能となりますので家族信託を是非検討ください。しずおか家族信託相談プラザでは、お客様でのご相談内容を丁寧にお伺いし、ご相談者にとってどのような信託がご希望に沿えるのかを一緒に考えさせて頂きます。静岡で家族信託をご検討の方は、是非しずおか家族信託相談プラザまでご相談下さい。初回のご相談は無料となりますので、お気軽に相談にお越しください。皆様からのお問い合わせ心よりお待ち申し上げます。
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