藤枝の方から家族信託のご相談
2021年04月08日
Q:家族信託の信託財産を途中で変更することはできますか?司法書士の先生、教えて頂きたいです。(藤枝)
私は藤枝に住む60代主婦です。夫は10年前に他界しており、それからは娘の家族と一緒に藤枝に住んでいます。先日、娘から私のこれからのことを考え、家族信託をしないかと相談されました。夫が急に亡くなった時のことを思い出し、私も60代になり万が一の事を想定し、対策をしておくべきだと思いますが、私としては病気もなくまだ元気ですので、急に全財産を娘に管理させるのは、不安に思います。そこで、最初は少額の財産を管理させ、大丈夫だと思ったら金額を増やすという方法が出来たら、と思いました。司法書士の先生にご相談ですが、家族信託の信託財産を途中で変更することは可能でしょうか?(藤枝)
A:信託財産を途中で追加することは可能です。
家族信託についてお問い合わせいただき、ありがとうございます。
一度に多額の財産を信託することに不安な場合は、少ない財産から家族信託をすることが出来ます。
さらに家族信託では、契約後に信託財産を追加することも可能です。
信託期間中に、委託者が信託契約で当初定めなかった財産を信託財産に追加することができ、委託者と受託者との間で追加信託する行為を追加信託といいます。
追加信託を行うには原則、委託者、受託者、受益者の合意が必要となり、新たに追加の信託契約書を作る必要があります。
しかし、今回のご相談者様のように、検討中の段階であれば、あらかじめ信託契約書に金銭の追加が可能である旨を定めておくことで、そのような煩わしさを回避することができます。
信託契約書に「受託者名義の信託口座に、委託者がお金を振り込むことによって追加信託契約の成立とする」という内容を盛り込めば、ご相談者様が指定の口座に振り込むだけで信託財産を増やすことができます。
ただし、信託財産はあくまでも信託目的を達成するためのものであるため、信託目的に反するような財産の追加はできません。
金銭の場合は上記のような方法で追加が可能ですが、注意が必要なのは、追加したい財産が不動産の場合です。不動産の場合、名義変更が必要になることから、その都度信託契約書の作成と登記手続きが必要になります。
契約時点で追加費用を想定していなかった場合には、契約書を変更することで対処できます。契約書を公正証書で作成していれば、再度公証役場に足を運んで公証人に変更してもらう必要があるのでご注意ください。なお、契約を変更するときにも当事者間での合意は欠かせません。委託者、受託者、時には受益者の意思表示を必要とするため、誰かが認知症などになってしまっていると、場合によっては法定後見人をつける必要があり、契約変更が困難になってしまいます。したがって、最初から信託財産の追加条項は契約内容に入れておくのが安心です。
家族信託とは、文字通り家族を信じて託すという意味で、財産を託された家族が柔軟に財産の管理が行えるように創られた制度ですので、比較的自由度が高く、様々な財産管理を柔軟に設計する事ができます。そのご家族ごとに起こり得る将来のことを前もって想定したうえでそのご家庭に合った信託を設定するには家族信託の経験豊富な専門家に相談することをおすすめします。藤枝にお住いのお客様のご相談内容をお伺いし、ご相談者様のご家庭に合わせた家族信託の設計をご提案させていただきます。藤枝で家族信託をお考えの場合には、しずおか家族信託相談プラザをご活用ください。
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当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました