相談事例

島田の方より家族信託についてのお問い合わせ

2021年01月05日

Q:司法書士の先生に家族信託の知識について質問です。受託者であった父が亡くなったのですが、私が受託者にならなければいけないのでしょうか?(島田)

家族信託について質問があります。私は都内在住の40代の男性です。先日島田に住む父が亡くなりました。相続手続きを進めるために父の財産を確認していたところ、父が受託者として記載されたマンションの登記簿謄本が見つかりました。そのマンションは祖父が亡くなった際に、叔母が相続したものと聞いていたので、驚いて叔母に問い合わせたところ、数年前に家族信託の契約を結び父に受託者として管理を任せていたというのです。父は定年までマンションの管理会社に勤めておりマンション管理に慣れていたため、どうやら叔母が委託者となり、父を受託者として運営管理をお願いしていたみたいです。叔母はそのまま私に受託者としての地位を相続してほしいと思っているようですが、都内に住む私にとって島田のマンションを管理することは負担でしかありません。そもそも受託者の地位は相続するものなのでしょうか。既に母は他界しており、他に兄妹もいないため相続人は私一人になります(島田)

 

A:家族信託において受託者の地位は相続されません。ご相談者様が受託者になる義務はありませんので、断ることは可能です。

結論から申し上げますと、受託者としての地位は相続されません。つまりご相談者様が自分の意思によって受託者を引き受けない限り、次の受託者になる必要はありませんのでご安心ください。ただし信託法第60条により受益者に対して受託者が亡くなったことを通知したり、次の受託者が決定し事務を引き継ぐまでの間は信託財産の保管を行う義務を負うため、その点は注意しておきましょう。

そもそも受託者は委託者が信頼した人にお任せするのが通例です。そのため相続によりその地位が引き継がれてしまっては、委託者が望む家族信託契約の目的が達成されなくなってしまう可能性があります。財産管理は誰もができるものではありません。ましてや受託者は様々な義務を負うことになるため、本人の承諾なくして勝手に引き継がれては問題が生じる場合もあるでしょう

家族信託の信託契約書に第二受託者の記載がなければ、次の受託者は委託者と受益者の合意をもって決めることになります。なお叔母様の財産であった信託財産のマンションについては、登記簿上お父様の名前が受託者として入っていますが、お父様の相続財産とはなりません。

しずおか家族信託相談プラザでは、家族信託について島田の皆様のご相談にお答えさせて頂きます。島田の地域事情に詳しい専門家が家族信託のご相談を親身になってお受けいたします。初回相談は無料となりますので、島田の皆様、お気軽にお問い合わせください。

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